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玉川学園教育研究活動等点検調査委員会運営細則

(2016年4月1日現在)

  • 第1条学校法人玉川学園教育研究活動等点検調査委員会規程(以下「本委員会規程」という。)第5条に基づき、本運営細則を定める。
  • 第2条本委員会規程第1条第3項の点検・調査・分析等の項目は次の各号による。
    • (1)
      教育目標等学校運営の根幹に関すること
    • (2)
      教育活動に関すること
    • (3)
      研究活動に関すること
    • (4)
      教員組織に関すること
    • (5)
      教育研究施設設備に関すること
    • (6)
      国際交流に関すること
    • (7)
      生涯学習等への対応に関すること
    • (8)
      管理運営に関すること
  • 2前項の細目は別に定める。
  • 第3条本委員会規程第1条第2項の目的を達成するために、前条の項目および細目に応じた統計調査を行う。
  • 2前項の統計調査の実施方法および結果の公表方法については別に定める学校法人玉川学園指定統計調査に関する取扱要領による。
  • 第4条本委員会規程第2条第3項の部会は次の各号による。
    部会名称―基本構成、まとめ役、事務主管部処
    • (1)
      学園部会―K-12協議会メンバー、学園教学部長、学園教学部学園教学課
    • (2)
      大学部会―大学部長会メンバー、教学部長、教学部教務課
    • (3)
      管理運営部会―法人部長会メンバー、総務部長、総務部総務課
  • 2前各号の部会のうち第2号には学部等ごとに次の分会を置く。
    分会名称―メンバー、まとめ役、事務主管部処
    • (1)
      文学分会―文学部の部長・主任・文学研究科長、文学部長、教学部
    • (2)
      農学分会―農学部の部長・主任・農学研究科長、農学部長、教学部
    • (3)
      工学分会―工学部の部長・主任・工学研究科長、工学部長、教学部
    • (4)
      経営学分会―経営学部の部長・主任・マネジメント研究科長、経営学部長、教学部
    • (5)
      教育学分会―教育学部の部長・主任・教育学研究科長・通信教育部の部長・通信教育部の主任、教育学部長、教学部
    • (6)
      芸術学分会―芸術学部の部長・主任・芸術専攻科主任、芸術学部長、教学部
    • (7)
      リベラルアーツ学分会―リベラルアーツ学部の部長・主任、リベラルアーツ学部長、教学部
    • (8)
      観光学分会―観光学部の部長・主任、観光学部長、教学部
    • (9)
      脳科学分会―脳科学研究科の課長・教務担当等、脳科学研究科長、教学部
  • 3第1項の第1号および第2号の部会は第2条に定める項目のうち、当該部処に係る第2号、第3号および第5号を中心として分担する。
  • 4第1項第3号の部会は第2条に定める項目のうち、第5号および第8号を分担する。
  • 5各部会にあって、第3項および第4項以外の項目についても委員長が特に必要と認め指定した細目についてはこれを分担することができる。
  • 第5条本委員会規程第2条第3項の専門分科会は次の各号による。
    • (1)
      教務関係専門分科会
    • (2)
      大学院関係専門分科会
    • (3)
      研究活動関係専門分科会
    • (4)
      教員組織検討専門分科会
    • (5)
      入試広報関係専門分科会
    • (6)
      学生生活関係専門分科会
    • (7)
      就職指導関係専門分科会
  • 2前項各号の専門分科会の基本構成および検討対象項目は別に定める。
  • 3専門分科会の担当については現行会議体による専門分科会を除き、毎年度当初理事長が委嘱する。
  • 4委員長は必要あると認めたとき第1項以外の専門分科会を置くことができる。
  • 第6条各部会および専門分科会の分担以外の項目および細目等については本委員会が直接担当する。
  • 第7条各部会等における点検、調査、分析等の結果については委員長に上申しなければならない。
  • 第8条本委員会および部会等が行う点検調査等の進行手順は別に定める。
  • 第9条各部会等における事務主管は第4条および第5条の定める部処が担当する。
  • 附則この細則は、平成4年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成5年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成6年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成7年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成8年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成9年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成17年4月1日から施行する。
  • 附則この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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