2011(平成23)年度税制改正により、既存の「所得控除」に加え、寄付者の選択により新たに「税額控除」の適用を受けることが出来るようになりました。
寄付金の種類
個人の場合
法人の場合
玉川スチューデントサポート基金
【所得控除】
所得税法施行令第217条1項第4号及び所得税法第78条第2号の規程に基づき、寄付金控除の対象となります。
【税額控除】
租税特別措置法施行令第26条28の2第1項第2号及び租税特別措置法第41条18の3に基づき、税額控除の対象となります。
また、都道府県・市区町村の条例により、住民税の税額控除を受けられる場合があります。
法人税法第77条第1項第4号及び法人税法第37条第2号の規程に基づき、寄付金控除の対象となります。
玉川学園教育研究振興資金
小原國芳教育学術奨励基金
玉川大学教育充実資金
所得税法第78条2項の規程に基づき、新入生の寄付金は「入学と相当の因果関係にある寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりません。
-
玉川学園K-12教育充実資金
上記に関する税法並びに施行令につきましては、ホームページ等でご覧ください。
所得税法について
所得税法施行令について
租税特別措置法について
租税特別措置法施行令について
> 個人情報保護
> 著作権・リンク
> このサイトについて