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玉川大学研究倫理規程

2007(平成19)年10月 1日制定
2009(平成21)年 4月 1日改正
2015(平成27)年 4月 1日改正
2016(平成28)年 4月 1日改正
2018(平成30)年 4月 1日改正
2018(平成30)年12月11日改正
2019(令和 1)年 6月 1日改正

前文

玉川大学(以下「本大学」という。)は、「真・善・美・聖・健・富」を培う“全人教育の理念”に根ざし真理の探究と知の創造を求めて研究を発展させ、その成果を教育に生かすとともに、社会的必要性にも対応しつつ研究を展開し、深い学問に根ざした教育によって社会に貢献する努力を続けてきたが、急速な科学技術の進展と社会のグローバル化、多様化にともない、学術研究の役割と社会の要請も変化しており、全人類的視点から研究者を律する高度な倫理的規範が求められることも自明である。
本大学は、全人教育の理念に立ち学術研究の信頼性と公正性を確保し、これに相応しい社会的責任を自覚して、社会から多くの信頼と尊敬を得られるよう努める。その実現の礎として本規程を定め、本大学の研究活動に携わる全ての者に係る倫理的な行動規範とする。

目的

  • 第1条本大学は、本大学における学術研究が、科学的及び社会的規範に照らし適切な方法で遂行され社会から信頼を確保することを目的とし、研究に従事するすべての研究者の遵守すべき倫理基準をここに定める。

定義

  • 第2条この規程において「研究」とは、科学・文化の諸領域における専門的・学際的・総合的に行う個人研究や、学内外の諸機関等との共同研究及びプロジェクトによる研究等を言う。
  • 2この規程において「研究者」とは、本大学の専任教職員のみならず、本大学の研究活動に従事する者を指し、学部学生であっても研究に係るときは「研究者」に準ずるものとする。
  • 3この規程において「研究費」とは、第1項の研究に従事する研究者等に本大学が交付する研究費及び研究者が学外から獲得した研究費をいう。

最高管理責任者

  • 第3条本大学におけるすべての研究の最高管理責任者は学長とする。
  • 2最高管理責任者は、研究倫理の保持及び研究費の運営・管理が適正に行われるよう体制の整備を行う。
  • 3最高管理責任者は、玉川大学研究倫理委員会から研究活動にかかる以下の報告を受けた時は、当該研究の遂行中止を命ずることができる。
    1. 不正行為が生じているおそれがある場合
    2. 不正行為が生じた場合

統括管理責任者

  • 第4条最高管理責任者の責務を補佐するため、統括管理責任者を置く。
  • 2統括管理責任者は、高等教育担当の理事とする。
  • 3統括管理責任者は、最高管理責任者の命を受けて各部署における研究及び研究費の運営・管理が適正に行われるよう指導・監督する責務を有する。

管理責任者

  • 第5条統括管理責任者の責務を補佐するとともに、競争的資金等の適正使用に関する業務を行うため、管理責任者を置く。
  • 2管理責任者は、研究推進事業部の長とする。
  • 3管理責任者は、競争的資金等の運営・管理を行う。

コンプライアンス推進責任者

  • 第6条高等教育機関の各部署における研究について実質的な責任と権限を持つ者をコンプライアンス推進責任者と定める。
  • 2コンプライアンス推進責任者は、各部署の長とする。
  • 3コンプライアンス推進責任者は、必要に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命することができる。
  • 4コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者は、研究責任者が研究及び研究費の運営・管理を適正に行うよう指導監督する。

研究倫理教育責任者

  • 第7条コンプライアンス推進責任者は、研究倫理教育責任者として、部署における実質的な権限を有しその責任を負う。
  • 2研究倫理教育責任者は、不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、広く研究活動に係る者を対象に、求められる研究倫理教育(以下、「研究倫理教育」という。)を確実、かつ定期的に実施する責務を負う。
  • 3研究倫理教育責任者は、必要に応じて研究倫理教育副責任者を任命することができる。

研究責任者

  • 第8条各研究には研究責任者を置く。ただし競争的資金に基づく研究にあっては、研究代表者又は研究分担者をこれに充てる。
  • 2研究責任者は、以下の事項について管理監督する。
    • 研究倫理の遵守
    • 研究の適正な遂行
    • 研究に係る研究者の指導監督
    • 研究費の管理及び執行、物品管理等
    • その他研究に必要と認められること

研究者の倫理及び責務

  • 第9条研究者等は研究に際し次の事項を遵守する。
    • 生命と個人の尊厳を重んじ、基本的人権や平和・福祉に反する研究を行ってはならない。
    • 他の国・地域の文化、伝統、価値観、規範等の理解に努め尊重し、また、性別、人種、思想、宗教などによる差別を行ってはならない。
    • 国際的に認められた規範、規約及び条約、わが国の法令、告示等及び学校法人玉川学園(以下「本法人」という。)の諸規程等を遵守する。
    • 産学官連携による受託研究、共同研究活動にあっては、学校法人玉川学園利益相反マネジメント・ポリシーに則り、利害関係が相反する事態の発生を回避するよう努めなくてはならない。
    • 共同研究者、研究協力者、研究支援者が対等な人格であることを理解しお互いに尊重しなければならない。特に大学院生、学部学生に対し、不当な取扱いや不利益を被らせないよう十分な配慮をしなければならない。
    • 研究責任者は、研究活動及び研究費の取扱いに係る不正行為が起きないよう指導しなくてはならない。
    • 不正な行為が行われていることを知ったときは、その改善に努めなくてはならない。
    • 研究成果の公表と社会への還元を積極的に行う。
    • 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。

資料・情報・データ等の利用及び管理

  • 第10条研究者等は研究成果が再現できるよう、研究のために収集又は生成した資料・情報・データ等の滅失・漏えい・改ざん等を防ぐための適切な措置を講じなければならない。
  • 2研究者等は研究のために収集又は生成した資料・情報・データ等を、原則として当該論文等の発表後10年間保存・保管し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。ただし、法令又は本法人の規程等に保存期間の定めのある場合は期間の長い方に従うものとする。
  • 3前項の研究資料等の保存期間及び管理の方法等については、別に定める。

インフォームド・コンセント

  • 第11条人の行動・環境・心身等に関する個人の資料・情報・データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
  • 2組織、団体等から当該の資料・情報・データ等の提供を受ける場合も前項に準ずるものとする。

個人情報の保護

  • 第12条プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した個人を特定できる資料・情報・データ等は、個人情報の保護に関する法律、学校法人玉川学園個人情報保護規程に従うものとする。

機器、薬品、材料等の安全管理

  • 第13条研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係法令、本法人の関連規程及び取扱い要領等を遵守し、最終処理まで含め責任を持って安全管理に努めなければならない。

研究成果公表

  • 第14条研究成果を広く社会に還元するために研究倫理に則り適切な方法によって公表しなければならない。
  • 2研究成果の公表には、次の各号に留意しなければならない。
    • データや論拠の信頼性の確保
    • ねつ造、改ざん、盗用を行わない
    • 引用なしに他者の研究成果を使用しない
    • 二重投稿や不適切なオーサーシップにあたる行為を行わない
  • 3他者の研究成果を引用する場合は、適切な表現を心がけなければならない。不適切な引用、引用の不正確さ・不備、誇大な表現や誤解を招く表現などは、不正行為と見なされることを十分認識すること。
  • 4共同研究者や論文の共著者の権利を尊重し、研究成果の公表・利用に際しては明確な同意を得なければならない。
  • 5公表に際しては、オーサーシップや先行研究に十分な注意を払い、各研究組織、研究分野、学会及び学術誌等の固有の慣行やルールを十分尊重しなければならない。

他者の業績評価・検証

  • 第15条研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価・検証に係るときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準・審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなくてはならない。
  • 2研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は、これを保持しなければならない。

モニタリング及び監査

  • 第16条本大学は、研究費等の適正な運営・管理を徹底するため、モニタリング及び監査を実施する。
  • 2競争的資金等の取扱いに関する監査は、「学校法人玉川学園内部監査規程」による。
  • 3競争的資金等の取扱いに関するモニタリング・監査については、「学校法人玉川学園公的研究費の管理に関する内部監査実施要領」に定める。

不正防止計画推進部署

  • 第17条研究機関全体の観点から不正防止計画を策定し、推進するため、不正防止計画推進部署を研究推進事業部研究推進課に置く。

啓発活動

  • 第18条研究倫理教育責任者は、研究者の研究倫理意識を高めるために必要な啓発活動、倫理教育を実施する。

本大学の責務

  • 第19条本規程の運用を実効あるものにするため、研究者の研究倫理に反する行為に対しては適切な措置を講じるものとする。
  • 2研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談、又は不正に係る申立て、情報提供並びに本規程に関する相談、照会等に対応するための窓口を以下の通り設置する。
    • 研究に関する事務手続き及び研究費等に関する規程について、学内外からの相談を受け付ける窓口を研究推進事業部研究推進課に置く。
    • 研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた学内外の者からの苦情、相談、又は不正に関する申立てや通報(告発)を受け付ける窓口を監査室に置く。
    • 前号の窓口について、名称、場所、連絡先、受付の方法を当該研究・配分機関内外に周知する。
  • 3本規程の運用を実効あるものとするために、玉川大学研究倫理委員会を設置する。

事務

  • 第20条この規程に係る事務主管は、研究推進事業部研究推進課が取扱う。

改廃

  • 第21条この規程の改廃は、大学部長会の議を経て、学長が行う。
  • 附則この規程は、平成19年10月1日から施行する。
  • 附則この規程は、平成21年4月1日から施行する。
  • 附則この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  • 附則この規程は、平成28年4月1日から施行する。
  • 附則この規程は、平成30年4月1日から施行する。
  • 附則この規程は、平成30年12月11日から施行する。
  • 附則この規程は、令和元年6月1日から施行する。

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