| 2007(平成19)年10月1日制定 |
| 2009(平成21)年4月1日改正 |
| (前文) |
玉川大学(以下「本大学」という。)は、「真・善・美・聖・健・富」を培う“全人教育の理念”に根ざし真理の探究と知の創造を求めて研究を発展させ、その成果を教育に生かすとともに、社会的必要性にも対応しつつ研究を展開し、深い学問に根ざした教育によって社会に貢献する努力を続けてきたが、急速な科学技術の進展と社会のグローバル化、多様化にともない、学術研究の役割と社会の要請も変化しており、全人類的視点から研究者を律する高度な倫理的規範が求められることも自明である。
本大学は、全人教育の理念に立ち学術研究の信頼性と公正性を確保し、これに相応しい社会的責任を自覚して、社会から多くの信頼と尊敬を得られるよう努める。その実現の礎として本規程を定め、本大学の研究活動に携わる全ての者に係る倫理的な行動規範とする。 |
| (目的) |
| 第1条 |
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本大学は、本大学における学術研究が、科学的及び社会的規範に照らし適切な方法で遂行され社会から信頼を確保することを目的とし、研究に従事するすべての研究者の遵守すべき倫理基準をここに定める。 |
| (定義) |
| 第2条 |
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この規程において「研究」とは、科学・文化の諸領域における専門的・学際的・総合的に行う個人研究や、学内外の諸機関等との共同研究及びプロジェクトによる研究等を言う。 |
| 2 |
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この規程において「研究者」とは、本大学の専任教職員のみならず、本大学の研究活動に従事する者を指し、学生であっても研究に関わるときは「研究者」に準ずるものとする。 |
| 3 |
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この規程において「研究費」とは、第1項の研究に従事する研究者等に本大学が交付する研究費及び研究者が学外から獲得した研究費をいう。 |
| (最高管理責任者) |
| 第3条 |
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本大学におけるすべての研究の最高管理責任者は学長とする。 |
| 2 |
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最高管理責任者は、研究倫理の保持及び研究費の運営・管理が適正に行われるよう体制の整備を行う。 |
| 3 |
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最高管理責任者は、玉川大学研究倫理委員会から研究活動にかかる以下の報告を受けた時は、当該研究の遂行中止を命ずることができる。
(1)不正行為が生じているおそれがある場合
(2)不正行為が生じた場合 |
| (統括管理責任者) |
| 第4条 |
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最高管理責任者の責務を補佐するため、統括管理責任者を置く。 |
| 2 |
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統括管理責任者は、高等教育部門担当の理事とする。 |
| 3 |
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統括管理責任者は、最高管理責任者の命を受けて各部処における研究及び研究費の運営・管理が適正に行われるよう指導・監督する責務を有する。 |
| (部局責任者) |
| 第5条 |
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高等教育部門の各部処における研究について実質的な責任と権限を持つ者を部局責任者と定める。 |
| 2 |
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部局責任者は、各部処の長とする。 |
| 3 |
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部局責任者は、研究責任者が研究及び研究費の運営・管理を適正に行うよう指導監督する。 |
| (研究責任者) |
| 第6条 |
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各研究には研究責任者を置く。ただし競争的資金に基づく研究にあっては、研究代表者又は研究分担者をこれに充てる。 |
| 2 |
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研究責任者は、部局責任者が指名する。 |
| 3 |
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研究責任者は、以下の事項について管理監督する。
(1)研究倫理の遵守
(2)研究の適正な遂行
(3)研究に関わる研究者の指導監督
(4)研究費の管理及び執行、物品管理等
(5)その他研究に必要と認められること |
| (研究者の倫理及び責務) |
| 第7条 |
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研究者等は研究に際し次の事項を遵守する。
| (1) |
生命と個人の尊厳を重んじ、基本的人権や平和・福祉に反する研究を行ってはならない。 |
| (2) |
他の国・地域の文化、伝統、価値観、規範等の理解に努め尊重し、また、性別、人種、思想、宗教などによる差別を行ってはならない。 |
| (3) |
国際的に認められた規範、規約及び条約、わが国の法令、告示等及び学校法人玉川学園(以下「本法人」という。)の諸規程等を遵守する。 |
| (4) |
産学官連携による受託研究、共同研究活動にあっては、本大学利益相反規程に則り、利害関係が相反する事態の発生を回避するよう努めなくてはならない。 |
| (5) |
共同研究者、研究協力者、研究支援者が対等な人格であることを理解しお互いに尊重しなければならない。特に大学院生、学部学生に対し、不当な取り扱いや不利益を被らせないよう十分な配慮をしなければならない。 |
| (6) |
研究責任者は、研究活動及び研究費の取扱いに係る不正行為が起きないよう指導しなくてはならない。 |
| (7) |
不正な行為が行われていることを知ったときは、その改善に努めなくてはならない。 |
| (8) |
研究成果の公表と社会への還元を積極的に行う。 |
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| (資料・情報・データ等の利用及び管理) |
| 第8条 |
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研究成果が再現できるよう、研究のために収集又は生成した資料・情報・データ等の滅失・漏洩・改ざん等を防ぐための適切な措置を講じなければならない。 |
| 2 |
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研究のために収集又は生成した資料・情報・データ等を、一定期間保存・保管しなくてはならない。ただし、法令又は本法人の規程等に保存期間の定めのある場合はそれに遵うものとする。 |
| (インフォームド・コンセント) |
| 第9条 |
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人の行動・環境・心身等に関する個人の資料・情報・データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。 |
| 2 |
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組織、団体等から当該の資料・情報・データ等の提供を受ける場合も前項に準ずるものとする。 |
| (個人情報の保護) |
| 第10条 |
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プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した個人を特定できる資料・情報・データ等は、本法人の個人情報保護マネジメントシステム文書に従うものとする。 |
| (機器、薬品、材料等の安全管理) |
| 第11条 |
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研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係法令、本法人の関連規程及び取り扱い要領等を遵守し、最終処理まで含め責任を持って安全管理に努めなければならない。 |
| (研究成果公表) |
| 第12条 |
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研究成果を広く社会に還元するために研究倫理に則り適切な方法によって公表しなければならない。 |
| 2 |
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研究成果の公表には、次の各号に留意しなければならない。
(1)データや論拠の信頼性の確保
(2)ねつ造、改ざんを行わない
(3)引用なしに他者の研究成果を使用しない |
| 3 |
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他者の研究成果を引用する場合は、適切な表現を心がけなければならない。不適切な引用、引用の不正確さ・不備、誇大な表現や誤解を招く表現などは、不正行為と見なされることを十分認識すること。 |
| 4 |
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共同研究者や論文の共著者の権利を尊重し、研究成果の公表・利用に際しては明確な同意を得なければならない。 |
| 5 |
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公表に際しては、オーサーシップや先行研究に十分な注意を払い、各研究組織、研究分野、学会及び学術誌等の固有の慣行やルールを十分尊重しなければならない。 |
| (他者の業績評価・検証) |
| 第13条 |
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研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価・検証に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準・審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなくてはならない。 |
| 2 |
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研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は、これを保持しなければならない。 |
| (モニタリング及び監査) |
| 第14条 |
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本大学は、研究費等の適正な運営・管理を徹底するため、モニタリング及び監査を実施する。 |
| 2 |
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競争的資金等の取扱いに関する監査は、「学校法人玉川学園監査規程」による。 |
| 3 |
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競争的資金等の取扱いに関するモニタリングについては、「競争的資金等の取扱いに関するモニタリング実施要領」に定める。 |
| (本大学の責務) |
| 第15条 |
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研究者の研究倫理意識を高めるために必要な啓発活動、倫理教育を実施する。 |
| 2 |
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研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談、又は不正に係る申立て、情報提供並びに本規程に関する相談、照会等に対応するための窓口を以下の通り設置する。
| (1) |
研究に関する事務手続き及び研究費等に関する規程について、学内外からの相談を受け付ける窓口を学術研究所研究促進室に置く。 |
| (2) |
研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた学内外の者からの苦情、相談、又は不正に関する申立てや通報(告発)を受け付ける窓口を教育環境コンプライアンス室に置く。 |
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| 3 |
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本規程の運用を実効あるものとするために、玉川大学研究倫理委員会を設置する。 |
| (事務) |
| 第16条 |
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この規程に関する事務は、学術研究所研究促進室が取り扱う。 |
| (改廃) |
| 第17条 |
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この規程の改廃は、玉川大学研究倫理委員会の議を経て、大学部長会で決定する。 |
| 附則 |
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| この規程は、平成19年10月1日から施行する。 |
| 附則 |
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| この規程は、平成21年4月1日から施行する。 |