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玉川大学研究倫理委員会規程

2007(平成19)年10月1日制定
2009(平成21)年4月1日改正
(趣旨)
第1条   玉川大学研究倫理規程第15条第3項に基づき、玉川大学(以下「本大学」という。)における公正な研究の推進、研究活動に係る不正行為及び研究費の取り扱いに係る不正行為(以下「不正行為」という。)の防止を図るため、研究倫理委員会(以下「本委員会」という。)を置きその運営について本規程を定める。
(定義)
第2条   本規程において「研究活動に係る不正行為」とは、研究の申請、実施、報告又は審査において次に掲げる行為およびそれらに助力することをいう。
(1) ねつ造 研究者等が調査や実験等を行わなかった、または調査や実験を行ったが資料・情報・データ等を取得できなかったにもかかわらず、恣意的に 研究結果の一部又は全部を作成すること。
(2) 改ざん 研究者等が行った調査や実験などを通じて得た資料・情報・データ等を、根拠なく修正または削除すること。
(3) 盗用 他者の未公開のアイディア、分析・解析方法、データを当該研究者の了解なく使用すること。あるいは他者の研究結果・論文又は用語を使用しプライオリティを主張すること。また適切な手続きと表示を行わずに引用すること。
(4) 法令、または学校法人玉川学園(以下「本法人」という)が定める実験・研究に係る諸規程等に違反すること。
(5) 前各号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証の妨害行為をすること。
第3条   本規程において「研究費の取扱いに係る不正行為」とは、次に掲げる行為およびそれらに助力することをいう。
(1) 架空の取引、虚偽の申請により研究費の支給を受け、またはこれを執行すること。
(2) 法令、本法人が定める諸規程または当該研究費の使途に係る指針等に定められた用途以外に使用すること。
(3) 前各号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証の妨害行為をすること。
(研究倫理委員会の職務)
第4条   本委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公正な研究を実施するための教育及び啓発活動の企画立案に関する事項。
(2) 不正行為が生じているおそれがある場合、又は不正行為が生じた場合の調査、審議及び決議に関する事項。
(3) 不正行為が生じた場合、不正行為を行った研究者等の所属する部処の長へ、再発防止を含めた是正勧告及び当該研究者等の懲戒等の処分勧告具申に関する事項。
(4) その他公正な研究活動の確保及び研究に係る不正行為防止に必要な活動に関する事項。
(5) 人事委員会への勧告等に関する事項。
(6) その他、最高管理責任者、統括管理責任者及び本委員会委員長が諮問する事項。
(組織)
第5条   本委員会は、次の各号に定める者のうち、学長が委嘱する委員長及び委員をもって構成する。
(1) 委員長 高等教育部門担当理事
(2) 委員 学術研究所、脳科学研究所および各学部の教員から若干名
2   委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3   委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4   本委員会の事務局は学術研究所研究促進室とする。
(臨時委員)
第6条   前条第1項の定めに関わらず、本委員会が特に必要と認める場合、高度な専門知識を有する者を臨時委員として、審議に参加させることができる。
2   臨時委員は、学長が委嘱する。
(会議)
第7条   本委員会は、委員長が招集し開催する。
2   委員長は、委員の中から副委員長1名を指名することができる。副委員長は委員長の代行をすることができる。
3   本委員会は過半数の委員が出席しなければ開催することができない。ただし、出席できない委員が委任状を提出しているときは、委任状をもって出席と見なすことができる。
4   委員は、自己の研究に係る審査には決議の権限はないものとする。
5   委員は、自己の研究に係る審議には出席できないものとする。
6   本委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、第4条第2号および第3号に規定する事項の決議については、出席委員の3分の2以上の多数によらなければならない。
7   委員長は、本委員会の審議結果を速やかに学長に報告するものとする。
8   委員長が第1項に定めた本委員会の開催が困難であると認めた場合には、郵便又は電子的な通信手段により必要書類を全委員に配布し、文書として記録に残る方法による意見交換と議決をもって、本委員会の開催に代えることができる。この場合の審議については、全委員の過半数の承認をもって決議するものとする。
(不正行為に関する調査)
第8条   本委員会は、次に掲げる事項が発生した場合、調査委員会を設置し速やかに調査を行わなければならない。
(1) 玉川大学研究倫理規程第15条第2項第2号に定める窓口に、通報(告発)書(様式1)による苦情、申立て及び通報(告発)があった場合。
(2) 監査等により不正行為の疑いがある旨の報告を受けた場合。
(3) 学長は、申立ての有無に関わらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われるときは、職権により調査の開始を委員長に命ずることができる。
2   前項第1号及び第2号の申立て又は通報(告発)があった場合は、すみやかに学長に報告しなければならない。
(調査委員会)
第9条   調査委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)調査委員は、本委員会の構成員の中から委員長が指名した者若干名。
(2)その他本委員会が必要と認めた者。
2   調査委員会の委員長は、本委員長が指名した者を充てる。
3   調査委員会は、本委員会が予備調査、本調査並びに再審査の決議結果を、学長及び調査対象者に報告したときに解散する。
(調査委員会の職務)
第10条   調査委員会の職務を、次に掲げる。
(1) 調査対象となる事案に関する資料・情報・データ等の精査。
(2) 申立てをした者(以下「申立者」という。)、調査対象者及びその他の関係者からの事情聴取。
(3) 不正行為の認定に対して不服申立てがなされた場合の再調査。
(4) その他調査委員会が必要と認めた調査。
(5) 調査結果の、本委員会への報告。
(調査及び決議)
第11条   調査委員会は、第8条第1項第1号及び第2号に基づく申立てや通報(告発)等があった場合は、予備調査を実施し、原則として調査委員会設置日から起算して1か月以内に本委員会に報告するものとする。
2   本委員会は、不正行為の可能性が認められた場合は、調査委員会に速やかに本調査の実施を命じなければならない。
3   本調査は、原則として予備調査のために調査委員会を設置した日を起算日とし、3か月以内に当該調査を終了するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、調査終了期日を、1か月を超えない範囲で延期することができる。
4   予備調査及び本調査の報告を受けた本委員会は、不正行為の存在の可能性を決議し、その結果を学長に報告すると共に申立て者及び調査対象者に通知しなければならない。
5   5 本委員会は、予備調査及び本調査の決議にあっては、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
(異議申立て)
第12条   申立て者及び調査対象者は、通知を受けた報告の内容に不服がある場合は、当該通知の受理日を起算日として10日以内に、異議申立書(様式2)により、本委員会に不服申立てを行うことができる。
2   前項の不服申立てを受けた本委員会は、内容を検討し、再調査を実施するか否かを決定するものとする。本委員会は審議結果を学長に報告するものとする。
3   本委員会は、再調査の必要が認められないと判断したときは、その理由を付して、書面により、調査対象者に通知するものとする。
4   本委員会は、再調査を必要とすると判断したときは、速やかに調査委員会に再調査を命じ、その報告をもって再審議するものとする。
5   本委員会は、再審議結果を学長に報告すると共に、書面により異議申立てを行った者に通知する。
(公開)
第13条   調査の経過及び結果は、文書でもって記録、保存し、本委員会が必要と認めたときは公開することができる。なお、申立者、対象者の個人情報が含まれる場合、あらかじめその者の同意を得なければならない。
(調査対象者の保護)
第14条   本委員会及び調査委員会は、調査対象者及び調査に協力した者の名誉、プライバシー等を侵害することのないよう配慮しなければならない。
2   本委員会は、予備調査、本調査又は再審査の結果、申立てに係る不正行為の事実が認められなかった場合において、調査対象者の研究活動への支障又は名誉毀損等があったときは、必要に応じて不利益の発生防止又は名誉の回復に係る措置を講じなければならない。
3   本委員会は、悪意をもって虚偽の申立て、情報等を提供したと認められる者について、その者が所属する部処の長に対し、懲戒等の処分勧告を具申することができる。
(協力義務)
第15条   申立者及び本法人教職員は、予備調査、本調査又は再調査の実施に際して協力を求められたときはこれに応じなければならない。
(不利益な扱いの禁止)
第16条   本法人の教職員は、不正行為に係る申立てを行ったこと、予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該申立てに関係した者に対して不利益な扱いをしてはならない。
(守秘義務)
第17条   本委員会の委員、調査委員会の委員及び調査に係る業務に従事した者は、関係者の名誉、プライバシー、個人情報、その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。調査業務の従事者でなくなった以降も同様とする。
(事務)
第18条   この規程に関する事務は、学術研究所研究促進室が取り扱う。
(改廃)
第19条   この規程の改廃は、本委員会の議を経て、大学部長会で決定する。
附則
1   この規程は、平成19年10月1日から施行する。
2   第5条第3項に定める任期に関する規定は、制定後に限り平成21年3月31日までとする。
附則    
この規程は、平成21年4月1日から施行する。


  通報(告発)書(様式1)     異議申立書(様式2)

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