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本学(玉川大学・大学院・研究所)は特許庁長官が指定する 学術団体に承認されました。

2012.03.01

特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)に基づき、特許庁長官が指定する学術団体に、本学(玉川大学・大学院・研究所)が平成24年2月20日付けで承認されました。

これにより今後、本学内で開催される本学主催の学会及び研究集会(卒業論文発表会、修士論文・博士論文発表会等も含)において、特許出願希望者が研究発表した後でも6ケ月以内であれば、特許出願要件である「新規性」及び「進歩性」を保持し、日本国内での特許出願を例外的に認められることになります。

以上の用件に係る場合で特許出願を希望する場合は、所定の手続が必要ですので、学術研究所知的財産本部までお問い合わせをお願いいたします。

以下補足説明(参考)

  1. 但し本制度は、あくまでも特許出願希望者本人が、出願前に発表した内容を、6ヶ月以内であれば公知とみなされないことを例外として認められるものです。そのため特許出願希望者本人の出願より先に同じ内容で第三者(特許出願希望者以外の者)の出願があった場合には、特許の取得はできません。(第三者が特許出願希望者の研究発表後に出願した場合も、その研究発表が公知と見なされ特許の取得はできません。)又、特許出願希望者が出願時点で第三者が出願したかについては、審査後でなければ判明しません。 従って、特許出願を希望する場合は、研究発表を行う前にまず出願をすることが基本であることに ご留意ください。
  2. 本制度は日本国内に限ります。海外特許出願においては適用外となりますので留意が必要です。(海外でも「発明の新規性の喪失の例外適用」を設けている国もありますが、その詳細な制度は各国異なり、特に「公に認められた国際博覧会」以外は例外規定がない欧州特許庁などは、特許出願において本人の研究発表により新規性を喪失してしまいます。)

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