玉川大学動物実験運用要領
2001(平成13)年10月1日制定
2009(平成21)年 4月1日改正
2015(平成27)年 4月1日改正
2016(平成28)年 4月1日改正
(趣旨)
- 第1条この要領は、玉川大学動物実験に関する規程第15条に基づき、動物実験を適正にかつ必要な手続きを円滑に行うために必要な事項を定める。
(動物実験計画書の提出)
- 第2条動物実験を開始又は継続したい動物実験責任者(申請者)は、別紙様式1の動物実験計画書(以下「計画書」という。)を提出しなければならない。
- 2計画書の提出は、実施年度に先立ち、2月末日までに提出しなければならない。
- 3前項の期間以外に動物実験を実施する必要が生じた場合には、当該実験の開始1か月前までに、計画書を提出しなければならない。
- 4添付書類がある場合は、A4サイズで作成する。
(計画書の変更)
- 第3条申請者は、計画書の内容に変更が生じた場合、実施の1か月前までに、別紙様式2の動物実験計画変更届を提出しなければならない。
- 2添付書類がある場合は、A4サイズで作成する。
(報告書の提出)
- 第4条実験を終了又は中止した時あるいは毎年度末に、承認され実施した動物実験について、動物実験責任者は別紙様式3の動物実験結果報告書を提出しなければならない。
- 2添付書類がある場合は、A4サイズで作成する。
(実験終了・中止)
- 第5条計画された実験が終了した場合又は計画が中止された場合、動物実験責任者は速やかに別紙様式4の動物実験終了・中止報告書を提出しなければならない。
(文書による審議)
- 第6条委員会の審議への出席ができない委員又は申請者は、文書により審議に参加できるものとする。
(動物実験施設の設置・改造)
- 第7条動物実験施設の新たな設置、既存施設の大幅な改造を必要とする動物実験施設責任者は、動物実験施設設置承認申請書(別紙様式5)あるいは動物実験施設改造承認申請書(別紙様式6)を、あらかじめ動物実験委員会に提出しなければならない。
- 2図面等を除き、添付書類はA4サイズで作成する。
(動物実験施設の廃止)
- 第8条動物実験施設を廃止した時には、動物実験施設責任者は、動物実験施設等(施設全体・飼育室・動物実験室)廃止届(別紙様式7)を動物実験委員会に提出しなければならない。
(動物慰霊祭)
- 第9条委員会は、実験動物の慰霊祭を年1回行うものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
別紙様式1 略
別紙様式2 略
別紙様式3 略
別紙様式4 略
別紙様式5 略
別紙様式6 略
