通常(2年)とは異なる修業年限について
- 2024年度実績
修業年限1年の場合
より多くの現職教員に学修の機会を提供するため、1年間での修了が可能となります。ただし、現職教員で小学校、中学校、高等学校、教育行政での概ね10年以上の教職実務経験を有し、本学の審査に合格した方(「学校における実習」免除者)が対象となります。1年間での修了を目指すため、春学期・秋学期以外に夏季休暇期間での履修が必要となることがあります。
- 教職実務経験が概ね10年以上であっても、審査の結果、短期履修が認められない場合がありますのでご了承ください。
学費等納付金について
入学金 | 150,000円 |
---|---|
授業料 | 840,000円 |
教育研究諸料 | 185,900円 |
施設設備金 | 100,000円 |
全人購読料 | 4,235円 |
学友会費 | 3,000円 |
合計 | 1,283,135円 |
(注)
- 入学金については、本学卒業生(含卒業見込生)は免除となります。
- 授業料・教育研究諸料・施設設備金は年2回分納可。
- 社会・経済情勢の変動により学費等納付金額を変更することがあります。
修業年限3年もしくは4年(科目等履修により1種免許状を取得する場合)
小学校教諭1種免許状、中学校教諭1種免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、英語)または高等学校教諭1種免許状(国語、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、情報、農業、工業、英語)の取得が必要な場合は、学部の科目等履修生として免許取得に必要な科目を履修します。この場合は、個人の既修得単位や科目によって修業年限が異なります。そのため、1種免許状を本学教職大学院で取得しようとする場合は、出願前に必ず本学教学部授業運営課で事前指導を受けてください(詳細は「2021年度 科目等履修生募集要項(教職大学院生用)」を参照してください)。
- 条件によって2年間もしくは3年間で履修が可能になる場合があります。
履修登録上限単位(年間)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
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3年履修 | 12単位 | 22単位 | 38単位 | – |
4年履修 | 8単位 | 16単位 | 32単位 | 38単位 |
- 小学校または中学校教諭1種免許状、高等学校教諭1種免許状を取得するために学部の科目を履修する場合には、上記「履修登録上限単位」は適用しません。3年間、4年間で取得しなければならない単位数により、履修登録単位の上限を決定します。
学費等納付金について
3年・4年履修の学費等納付金は単位制となります。初年度の学費等納付金については、下記(1単位あたりの単価)に基づき3年履修は12単位分を、4年履修は8単位分を入学金、教育研究諸料、施設設備金、全人購読料、学友会費とともに納入していただきます。入学後、実際の履修登録単位数に合わせて授業料を返金します。また、小学校教諭・中学校教諭または高等学校教諭1種免許状を取得するための科目等履修生料は、別途納入していただきます。なお、2025年度入学者の学費は未定のため、参考として2024年度実績を記載しております。
1単位あたりの単価
- 授業料
- 24,400円
3年履修 学費等納付金(年額)
入学金 | 150,000円 |
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授業料 | 24,400円×12単位 |
教育研究諸料 | 124,000円 |
施設設備金 | 66,700円 |
全人購読料 | 4,235円 |
学友会費 | 3,000円 |
合計 | 640,735円 |
4年履修 学費等納付金(年額)
入学金 | 150,000円 |
---|---|
授業料 | 24,400円×8単位 |
教育研究諸料 | 93,000円 |
施設設備金 | 50,000円 |
全人購読料 | 4,235円 |
学友会費 | 3,000円 |
合計 | 495,435円 |
(注)
- 入学金については、本学卒業生(含卒業見込生)は免除となります。
- 全人購読料・学友会費は、2024年度参考額です。
- 授業料・教育研究諸料・施設設備金は年2回分納可。
- 社会・経済情勢の変動により学費等納付金額を変更することがあります。
2年目以降の学費等納付金について
3・4年履修ともに、上限単位を超えない範囲で履修登録し、登録した単位分の学費等納付金(各研究科の1単位あたりの単価×履修登録した単位数と教育研究諸料・施設設備金)と本学月刊誌「全人」の購読料(年間4,235円 2024年度参考)および学友会費(年間3,000円 2024年度参考)を納めていただきます。ただし、社会・経済情勢の変動により、学費等納付金を変更することもあります。
- 本制度は通常2年間の修業年限の学費等と同額を3年履修・4年履修として計算し、徴収しております。
入試要項でお知らせしておりますが、条件により修業年限の変更が生じた場合、その時点での修業年限に修正し、学費等を徴収させていただくとともに、通常2年間の修業年限の学費等に準ずる差額も調整させていただくことになります。