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2016年・冬 学校感染症と「公欠」について

インフルエンザやノロウイルス感染症のシーズンを迎えています。今回は学校において予防すべき感染症(一般に学校感染症と略される)に関連して、特に「出席停止」と「公欠」の違いについてお話しします。

学校において予防すべき感染症(学校感染症)

学校は集団生活の場であり、感染症が発生すると急速に拡大する危険があります。学校内外への感染症の蔓延を防ぐため、学校や学校長が「出席停止」・「臨時休校」などの措置を講じることが「学校保健安全法」に定められています。また、その細則である「学校保健安全法施行規則」(以下「施行規則」)には、学校感染症の種類や出席停止期間がそれぞれ定められています。

第一種:主に感染症法に基づく一類感染症と二類感染症。エボラ出血熱など。
第二種:飛沫(核)感染(咳など)で拡がる感染症。インフルエンザなど。
第三種:飛沫感染以外でも拡がりうる感染症。コレラ、その他の感染症など。

学校感染症と公欠

「公欠制度」については、法律の規定はありません。「公欠」とは、忌引きや学校感染症など、一定の事由で欠席した生徒に対して、学校や学校長が設けている特別措置です。法規上の措置である「出席停止」とは、設定の趣旨が全く異なるものといえます。このため「施行規則(法規)」では出席停止の感染症でも、学校では公欠とされない場合も存在することになります。

学校感染症第三種の“その他の感染症”とは

玉川学園や玉川大学(一部学部を除く)では「施行規則」で出席停止とされる感染症には、公欠を適用しています。ときどき皆様からご質問を受けるのが、第三種の“その他の感染症”についてです。学校保健安全法には、その他の感染症として、あらかじめ特定の疾患は定められていません。ある感染症が学校で通常見られないほど流行した場合に、学校長が学校医の意見を聞き、その感染症を第三種と指定して拡散防止措置がとれるように“その他の感染症”という項が設けられています。文部科学省は “その他の感染症”として扱われうるものとして、ノロウイルス感染症、溶連菌感染症などの例を解説しています。ただし、これらは流行時に学校が指定することによって、第三種感染症と扱われることを理解していただきたいと思います。

個人が注意していてもかかってしまう感染症は、残念ながら存在します。健康院では各部署と緊密に連携し、様々な学校感染症に備えていきたいと考えています。

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