玉川学園教育研究活動等点検調査委員会規程
- 玉川学園教育研究活動等点検調査委員会組織図
- 玉川学園教育研究活動等点検調査委員会規程
- 玉川学園教育研究活動等点検調査委員会運営細則
- 玉川学園指定統計調査に関する取扱要領
(2016年4月1日現在)
(目的)
- 第1条学校法人玉川学園(以下「本法人」という。)に教育研究活動等点検調査委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
- 2本委員会は本法人の教育研究等の活動およびその運営に関し、総合的な点検・調査・分析を行い、もって本法人の教育研究水準の向上を図ることを目的とする。
- 3前条の点検・調査・分析等の項目は別に定める。
(構成)
- 第2条本委員会は全学園協議会の構成員を中心に、次の区分によって毎年度当初理事長が委嘱する。
委員長
副委員長
委員
事務担当 - 2委員長は必要あると認めたとき他の教職員を含めることができる。
- 3本委員会には運営単位ごとの部会および専門分科会等を設けることができる。部会および専門分科会については別に定める。
- 第3条本委員会における点検・調査・分析等に関する審議の結果は、毎年「教育研究調査報告書」としてとりまとめるものとする。
(自己点検・評価および学校評価)
- 第4条「教育研究調査報告書」等に基づく大学の自己点検・評価およびK-12の学校評価については、部会および専門分科会にてこれを行い、本委員会の審議を経て「自己点検・評価報告書」および「学校評価結果」としてとりまとめ公表するものとする。
- 2大学の「自己点検・評価報告書」の公表は7年を周期とする。
- 3大学の「自己点検・評価報告書」は、「K-16教育研究活動等有識者会議」に諮り、得られた意見、助言等の概要については、これを同報告書に付すものとする。
- 4専門職学位課程の「自己評価書」の公表は5年を周期とする。
- 5K-12の「学校評価書」の公表は毎年行う。
- 6K-12の「学校評価書」の公表にあたっては、学校関係者評価の結果を付すものとする。
(その他)
- 第5条本委員会はその運営に関し必要な事項を細則に定める。
- 第6条本委員会に係る事務主管は、教育企画部教育企画課が行う。
- 附則この規程は、平成4年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成6年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成14年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成17年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成23年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成27年4月1日から施行する。