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玉川学園指定統計調査に関する取扱要領

(2011年4月1日現在)

  • 1
    この指定統計調査は次の各号による。
    • (1)
      各部処が業務上作成する統計調査のうち本法人が指定するもの
    • (2)
      本法人が必要と認め、特定部処に委託して作成する統計調査
    • (3)
      学校法人玉川学園教育研究活動等点検調査委員会運営細則第3条の規定による統計調査
  • 2
    前項の指定統計調査を実施する場合、その実施者はその調査事項についてあらかじめ理事長の承認を得なければならない。ただし、定期的報告を義務づけられている統計調査は除く。
  • 3
    第1項第1号の「各部処が業務上作成する調査のうち本学園が指定するものの統計調査」については、当該年度の3月31日までに提出するものとする。
  • 4
    第1項第2号の「本法人が必要と認め、特定部処に委託して作成する統計調査」については、その都度指定する期日までに提出するものとする。
  • 5
    第1項第3号の「学校法人玉川学園教育研究活動等点検調査委員会運営細則第3条の規定による統計調査」については特定の事項を除き原則として、当該年度の3月31日までに提出するものとする。
  • 6
    前第3項から第5項の指定統計調査報告書の様式および提出部数は別に定める。
  • 附則
    この要領は、平成4年4月1日から実施する。

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