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玉川大学動物実験に関する規程

平成13年10月1日
制定

改正 平成16年4月1日      平成17年4月1日
   平成18年4月1日      平成21年4月1日
   平成22年4月1日      平成27年4月1日
   平成28年4月1日      平成31年4月1日
   令和5年4月1日

(目的)

  • 第1条本規程は、玉川大学(以下「本大学」という。)で行う動物を用いた実験が、自然科学的合理性に基づき、動物愛護の観点に配慮した上で立案、実施され、それに従事する者の安全が確保されることを目的とする。

(指針等)

  • 第2条適正な動物実験を行うために必要な配慮とその具体的な基準を示すため、「動物の愛護及び管理に関する法律(令和4年改正)」、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年、文部科学省告示)」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成25年改正、環境省告示)」、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(2006年、日本学術会議作成)」に基づき、玉川大学動物実験に関する指針を別に定める。

(適用範囲)

  • 第3条本規程は、本大学において行われる全ての動物実験、並びにそれに供される実験動物の飼養及び保管について、これを適用するものとする。
  • 2動物を用いる組換えDNA実験については、玉川大学遺伝子組換え実験安全管理規程による。
  • 3本規程は、初等中等教育機関(併設校)の動物実験についても、適用する。

(動物実験3Rの原則)

  • 第4条動物実験責任者は実験計画書の作成にあたって、次にあげる事項について検討し、最善の対処をしなければならない。
  • (1)代替法(Replacement) 科学上の目的に達するために、実験動物を供する以外の方法がないか。
  • (2)実験動物の使用数削減(Reduction) 適切な動物種を選択し、科学上の目的に達するために必要な最小の使用数。
  • (3)苦痛の軽減(Refinement) 科学上の目的に達することができる範囲で、もっとも実験動物に苦痛を与えない方法。

(定義)

  • 第5条本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。
  • (1)実験動物 実験に供するため、動物実験施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物(動物実験施設に導入するための輸送中のものを含む。)をいう。ただし、単なる飼育及び畜産に供する動物は除く。
  • (2)動物実験 実験動物を教育、研究、生物学的製剤の製造、その他科学上の利用に供することをいう。
  • (3)動物実験室 実験動物を用い、実験操作の実施、観察をする場所と、実験に関係した手術、処置などを行う場所をいう。
  • (4)動物飼育室 実験動物を飼養、保管する場所をいう。
  • (5)動物実験施設 動物実験室、動物飼育室を中心にそれらに付帯する施設、設備等を合わせたものを指す。
  • (6)動物実験計画書 動物実験の開始に先立ち作成される研究目的、具体的な実験操作、実験動物を利用する必要性等を記述した計画書を指す。
  • (7)動物実験責任者 実験動物を使用するそれぞれの実験研究を統括管理する立場の者を指す。
  • (8)動物実験実施者 実験動物を使用する実験操作、その付帯する作業に従事する者をいう。
  • (9)実験動物管理者 実験動物の飼養、保管の統括管理を担当する者をいう。
  • (10)実験動物飼養従事者 実験動物の飼養、保管に従事する者をいう。
  • (11)動物実験施設責任者 動物実験施設を統括管理する責任を有するものを指す。
  • (12)指針等 実験動物、動物実験等に関して行政機関の定める基準、基本指針並びに日本学術会議が作成したガイドラインをいう。

(学長の責務)

  • 第6条学長は、本大学における動物実験の実施及び実験動物の飼養、保管に関して最終的な責任を負い、動物実験、実験動物飼養、保管等において必要となる適正な措置を講ずるものとする。
  • 2学長は、動物実験に関わる重要事項について、動物実験委員会に審査させ、その報告に基づき承認を与える。
  • 3学長は、本大学の動物実験の実施状況について動物実験委員会に調査、点検させ、その評価を報告させる。また、動物実験に関わる事項で必要と認められるものについては、公開するものとする。
  • 4学長は、動物実験委員会に対し、動物実験に従事する者の教育訓練実施を命じなければならない。

(動物実験委員会)

  • 第7条学長は、本大学に動物実験に関わる事項を専門的な見地より審議し、動物を使用した実験の状況を把握する目的で、動物実験委員会(以下「本委員会」という。)を設置する。
  • 2本委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、学長に報告する。
    1. 動物実験責任者より提出された動物実験計画書の、法令、指針等及び本規程との適合性
    2. 動物実験施設の設置、既存施設の改変にあたって、法令、指針等及び本規程との適合性
    3. 本規程の改廃
    4. その他、本委員会において必要と認めた事項
    5. 大学部長会の審議事項
  • 3本委員会は、法令、指針等の順守及び動物の福祉の観点から、実験動物の飼養、保管及び動物実験について、必要があるときには、その動物実験責任者、実験動物管理者に対して報告を求め、勧告を行うことができる。
  • 4本委員会は、実験施設の設備等や管理体制の不備について調査し、改善を動物実験施設責任者に求めることができる。
  • 5本委員会は、本大学における動物実験の実施状況及び結果の把握に努め、学長の求めに応じて、それらについて評価し、公開する。
  • 6本委員会は、学長の命により、動物実験実施者、実験動物飼養者等の教育訓練を実施する。
  • 7本委員会は、動物実験等に関して優れた識見を有する者、実験動物に関して優れた見識を有する者、その他学識経験を有する者で構成し、その構成員は次の各号に定める者のうち学長が委嘱する委員長及び委員をもって組織する。
    1. 学術研究所、脳科学研究所、農学部、工学部、文学部の教員から若干名
    2. 保健センター健康院長
    3. 経験を積んだ獣医師
    4. 第三者的立場にある学識経験者
    5. 研究推進事業部長
    6. その他学長が必要と認める者
  • 8本委員会の委員の任期は2か年とし、再任を妨げない。
  • 9本委員会の運営は次の各号に定めるものとする。
    1. 本委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
    2. 本委員会は委員の過半数の出席をもって成立することとし、議事は出席委員の3分の2以上の賛成により決する。
    3. 申請された動物実験の全部又は一部に関与する委員は、審議に参加しないものとする。
    4. 委員長が必要と認めたときは、申請者に対し、本委員会に出席を求め、申請内容等について説明・意見を求めることができる。
    5. 審査に当たっては、専門の事項を調査・検討するために、当該実験に関与していない者に対し委員会に出席を求め、又はその意見を求めることができる。
    6. 委員長が第2号に定める本委員会の開催が困難であると認めた場合には、郵便又は電子的な通信手段により必要書類を全委員に配付し、文書として記録に残る方法による意見交換と審議をもって、本委員会の開催に代えることができる。
    7. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(審査及び通知)

  • 第8条実験計画の審査結果は、理由を付して、文書をもって学長に速やかに報告する。
  • 2委員長は、審査の結果を申請者に文書をもって通知する。
  • 3審査の経過及び結果は、文書をもって記録・保存し、学長が必要と認めたときは、公表することができる。

(動物実験施設の設置、変更、廃止)

  • 第9条動物実験の実施、実験動物の飼養、保管は、学長の承認を受けた動物実験施設でのみ行うことができる。
  • 2新たに動物実験施設を設置する場合、当該施設の構造、運用法等について本委員会の審査を受け、学長の承認を得なければならない。また、既存施設で改造が必要となった場合、本委員会に申告し、改造の内容によっては学長の承認を得なければならない。動物実験施設が使用されなくなった場合、動物実験施設責任者は、速やかにその廃止を本委員会に届け出なければならない。
  • 3物理的もしくは化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験、遺伝子組換え実験を行う施設は、法令等に従い安全確保に適切な構造、必要な設備を有していなければならない。当該部署の動物実験施設責任者は、安全が確保されるために必要な管理を行わなければならない。

(動物実験の委託)

  • 第10条動物実験責任者は、本大学以外の機関に対して動物実験を委託する場合、当該機関において、指針等に基づく適切な体制が築かれていることを確認した上で、委託しなければならない。

(動物実験施設責任者の責務)

  • 第11条動物実験施設責任者は、動物実験、実験動物飼養、保管に使われる設備等を、法令、指針等に合わせ設置しなければならない。また、設置済みの設備に不備が見つかった場合、速やかに改善しなければならない。
  • 2動物実験施設責任者は、実験動物管理者を任命し、法令、指針等に合致し、科学的にも、動物福祉の観点からも妥当な実験動物の飼養、保管を行わなければならない。
  • 3動物実験施設責任者は、その施設で飼養、保管され、実験に供される動物について、次項にあげる内容を含む管理マニュアルを制定し、実験実施者、飼養従事者に周知しなければならない。
    1. 実験実施者、飼養従事者の安全管理に関する事項
    2. 動物種の生理、生態、習性等また獣医学的に適切な実験動物飼養、保管方法
    3. 検疫等、実験動物導入時の手続き
    4. 実験動物が逸走した場合、及び実験動物が感染症等に罹患した場合の対処法
    5. 地震火災等の発生時、及び従事者の事故が発生した場合の対応法

(実験計画)

  • 第12条動物実験責任者は、動物実験の実施に先立って、動物実験計画書を、本委員会に提出し、その審査により学長の承認を得なければならない。
  • 2動物実験責任者は、動物実験計画書の内容に変更が生じたときは、「動物実験計画書」の変更申請を本委員会に提出し、その審査により学長の承認を得なければならない。
  • 3実験が終了した場合又は中止した場合、動物実験責任者は、本委員会に「動物実験終了・中止報告書」を提出しなければならない。
  • 4毎年度末、動物実験責任者は実施した動物実験について、本委員会に「動物実験結果報告書」を提出しなければならない。
  • 5動物実験計画書、動物実験終了・中止報告書、動物実験結果報告書の書式については、玉川大学動物実験運用要領に定める。

(教育訓練)

  • 第13条学長の命を受け、本委員会は、動物実験、実験動物の飼養、保管に関わるすべての関係者に対し、以下の内容を含む第7条第6項の教育訓練を実施しなければならない。
    1. 関連法令 指針等、及び本規程に関する事項
    2. 安全確保、管理に関する事項
    3. 実験動物の飼養、保管に関する基本的事項
    4. 動物実験に関する基本的事項

(実験動物の管理)

  • 第14条動物実験、実験動物の飼養、保管に関わるものは、当該施設の、当該動物種の管理マニュアルに従い、実験動物を扱わなければならない。
  • 2実験動物管理者は、当該施設、当該動物種の管理マニュアルに従い、必要であれば未検疫の実験動物に対して、検疫を実施し、隔離飼育等の後、飼育室に搬入しなければならない。
  • 3実験動物管理者は、導入された実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等についての記録を保存しなければならない。また、法令等で個体識別管理が求められている動物種については、適切な個体識別法を採用し、個体ごとの管理記録を保存しなければならない。

(運用要領)

  • 第15条本規程の運用に必要な事項は、玉川大学動物実験運用要領に定める。

(事務主管)

  • 第16条本規程に係る事務主管は、研究推進事業部研究推進課とする。

(改廃)

  • 第17条本規程の改廃は、大学部長会の議を経て、学長が行う。

  附 則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
  附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別紙
玉川大学動物実験に関する指針

 玉川大学では、動物を用いた実験的研究を行っている。動物を用いた適切な実験を通して得られた科学的成果は、生命科学を進展させ、医療技術の発展に貢献することによって、人類の繁栄と福祉を達成し、また動物の健康を増進していく上で、はかり知れない恩恵をもたらすことになる。
 一方、命ある動物を利用した動物実験を行うに当たっては、自然科学における研究の一般の原則に従い、再現性が得られるように実験の諸要件に留意するばかりでなく、動物の生命を尊重し、動物にできる限り苦痛を与えないような条件で飼養、保管、実験操作を行うように心がけなければならない。
 このような実験動物への配慮は、「動物の愛護及び管理に関する法律(令和元年改正)」、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年、文部科学省告示)」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成25年改正、環境省告示)」、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(2006年、日本学術会議作成)」等に明示されているところであって、動物実験を継続していく上で極めて重要なことと考えられ、科学的な研究、教育の必要性と矛盾しない。
 玉川大学動物実験に関する指針は、この点に鑑み、適正な動物実験を行うために必要な配慮の基準とその具体的実施基準を示すものである。

  1. 施設
    飼養、保管する動物種に適切な設備を準備し、衛生管理を十分に行う。
    1. 飼養、保管、輸送に使用する設備は、実験動物の逸走を防ぐのに十分な強度、構造をもったものを使用する。
    2. ケージ等の形状、構造は飼養、保管する動物の傷害の発生を防ぐようなものとし、各個体に与えるスペースは、動物のサイズ及び日常的な行動を考慮し十分な広さとする。
    3. 飼養、保管する動物種の生理、生態に合わせ、飼育室の温度、湿度、換気、明るさを設定する。
    4. 飼育室、実験室等の床、壁、天井は、清掃しやすい構造とし、衛生管理が容易な材質とする。飼育室、実験室等は、十分な清掃を定期的に行い、清潔に保つ。
    5. 飼育室から出る排水や汚物の処理、飼育室の換気は、適切な装置や方法を採用し、飼養、保管している動物に負担を与えないようにするとともに、悪臭や害虫の発生など外部環境に影響を与えないようにする。
    6. 実験動物管理者は、逸走及び地震火災等が発生した場合の連絡体制、関係機関への通報体制について把握し、緊急事態の発生時には速やかに対処できるように努める。また、逸走した動物の捕獲等に必要な機材を施設内に常備する。
  2. 動物実験の計画
    動物を使用した実験は、科学的でかつ人類の福祉を増進させるために真に実施する価値に値するものでなければならない。
    1. 動物実験を計画する者は、関係文献等を十分に参照し、実験の意義を明らかにするとともに、科学的に最も合理的な実験計画を立案する。
    2. 実験計画の作成に当たって、まず動物を使用しない方法がないかを十分に検討し、動物を使用しなければならない場合には、適切な供試動物を選択し、科学的な成果の得られる必要最小の動物数とする。原則として、供試動物は、実験用に繁殖、育成されたものを使う。
    3. 動物に与える苦痛を軽減するべく、最大限の努力を尽し、極度の不快や恐怖を引き起こすと考えられる実験操作や、動物の身体的負担の高い実験は行わない。
  3. 飼養及び保管
    飼養及び保管は、動物の健康、動物愛護の観点に留意し、適切に行う。
    1. 実験に支障をきたさない範囲で、飼養する動物種の生理、生態、習性を考慮した十分な給餌、給水を行う。
    2. 動物を飼育環境に順応させ、動物のストレスが減じられる措置を積極的に活用する。
    3. 実験動物が、障害を負ったり、疾病に罹患したりすることのないように、日常的に健康状 態を観察し、障害、疾病の発見時には、速やかに実験動物管理者に報告し適切な処置をする。
    4. 施設に搬入する動物は、必要に応じ隔離、検疫を行う。また感染症に罹患した動物は、他 の動物への感染を防ぐため、速やかに隔離等の処置を行う。
    5. 回復の見込みのない疾病、激しい苦痛が伴うと思われる疾病や障害を負った動物は、麻酔薬過剰投与による安楽死など適切な対応を速やかに施す。
    6. 飼養従事者は、人畜共通感染症について十分な知識を習得し、人と動物間の感染防止に努める。
  4. 実験・手術
    1. 動物を保定、拘束する必要があるときには、動物種、その個体にもっとも適切な器具を使用し、可能な限り短時間で終了する。また、実験に支障がない場合、できるだけ麻酔薬などを用いて行う。拘束等により、外傷を含めて動物に異常が見られた場合、実験を中止するなど、ただちに適切な処置を施す。
    2. 手術は当該手術に十分な経験のあるものが行うか、またその直接監督下で行う。
    3. 手術中、術後の苦痛、痛みを軽減するために、獣医学的に適切な方法で、麻酔剤、鎮痛剤又は鎮静剤を投与する。
    4. 慢性実験に供する動物では、滅菌済み機材を使った清潔操作下で行い、患部の消毒や抗生剤の投与等によって術後の感染症を予防し、術後十分な給餌、給水を行って体力を回復させる。
    5. 実験を終了した動物は、速やかに適切な手法にて安楽死に導く。安楽死を行うに当たっては、必ず心臓拍動停止及び呼吸停止を確認する。安楽死、死体の処理は、他個体に影響を与えないように適切に行う。
  5. 実験動物の緊急時への対応について
    1. 動物福祉上の配慮
      (ア) 水の確保
      水源確保(井戸水や貯水を含む)、給水ラインの破断防止の措置を講じておく。緊急時の給水用具(ポリタンク・おわん・ひしゃくなど)を確保しておく。
      (イ) 飼料備蓄
      最低1カ月分程度の飼料の備蓄をしておく。飼料は可能な限り長期間の室温保存に耐えるものが望ましい。
      (ウ) 空調機能
      空調機能を確保しておく。自家発電機は、動物実験施設をカバーできる程度の高出力が望ましい。不可能な場合、家庭用扇風機(温風機)やファンヒーターなどの備えが必須となるが、その際は重油・軽油・灯油なども確保しておく。
      (エ) 汚物処理
      汚物処理の対策を講じておく。緊急時、ケージや飼育架台などを水洗できない状況を考え、たとえば床敷飼養への切り替え、じゅうのう、塵取り、ドライワイパーなどの用意。その他、ウェットティッシュ、ペーパータオル、古新聞、厚手のポリ袋、ポリ手袋などを確保しておく。
      (オ) 飼育架台等の固定
      震度5以上の直下型地震の揺れにも耐えうるよう、大型飼育装置は床固定式とするのが望ましい。飼育ラックや試薬棚類は壁固定を心がける。その際、飼育ケージや試薬びん等の落下防止のための措置を講じておく。
    2. 地域環境保全への配慮
      (ア) 動物の逃亡防止
      緊急時に実験動物を逃亡させないため、まず、脱出防止装置の付いたケージ(2個の鍵付など)で飼育すること。(動物種によっては、「特定動物飼養・保管許可」を得たものであること。)
      動物実験施設内の給排気口には金網による逃亡防止措置を講じておく。また、必要に応じて動物実験施設入口には、十分な高さの鼠返しを取り付ける。さらに、使用中の病原体、RI、導入遺伝子の種類の記帳、使用中動物の正確な個体識別などは日常から遺漏の無いようにする。
      (イ) 地域住民への対応
      緊急時、地域住民に無用な不安を与えないよう、地域住民の求めがあれば、当施設の構造・研究内容等について説明又は資料の提供を心がける。
    3. 災害発生時における措置
      動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者及び動物実験施設責任者は、相互に協力して下記の措置を講じるものとする。
      • 動物飼育室及び動物実験室の施錠を行うこととし、実験動物を動物実験施設外(学内外)に逸走させないようにする。
      • 実験動物の逃亡、死亡の確認を行う。
      • 給餌給水体制、動物飼育室及び動物実験室等の復旧を行う。
      • 水や飼料の確保が難しい場合は、人道的な方法を用いて、実験動物に安楽死処置を施す。
    4. 休日、夜間、緊急時の連絡体制
  6. その他
    1. 動物の入手、検疫、罹患等の健康管理、給餌等飼養に関わる記録は、適切な方法で保管する。
    2. 動物実験、実験動物の飼養に伴って発生した感染性廃棄物等は、従事者の安全が確保でき、周辺環境に影響を与えない方法で保管、処理する。
    3. 麻薬、向精神薬、毒物、劇物など、法令で管理を求められている薬品、試薬等は、法令等に従い入手、管理、廃棄する。

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