助手規程
1968(昭和43)年4月1日制定
1972(昭和47)年5月1日改正
1988(昭和63)年4月1日改正
2003(平成15)年4月1日改正
2007(平成19)年4月1日改正
2013(平成25)年9月1日改正
2014(平成26)年4月1日改正
2018(平成30)年4月1日改正
制度の目的
- 第1条玉川大学学則第42条に規定する助手は、玉川大学(以下「本大学」という。)の各学部の各学科、研究所、博物館及びセンターにおいて教育研究の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。
任務
- 第2条助手は、所属学科・研究所・博物館・センターの教育研究上の補助者としての役割を果たさなければならない。
- 2前項の場合、講義・演習・実験・実習・実技の補助(講義等のための教材作成、教授・准教授の指示の下に行う実験の実演、実験機器・薬品等の準備、教育面での連絡調整など)、研究の補助(観測・測定、実験機器・観測器等の管理、研究面での連絡調整)にあたることを主とする。
資格
- 第3条教育研究に関する専門的な知識・技術に基づいて、教育研究活動を補助する能力を有し、優秀な人物であると認められた者。
- 2学士以上の学位又はこれと同等以上の学力・能力を有している者。
- 3大学院の学生で、第1項の資格を有し、本大学が特に必要と認めた者。
任用
- 第4条助手は、学長・学部長・学科主任の推薦に基づき、学校法人玉川学園組織規程第4条の手続きを経て任用する。
任期
- 第5条助手の任期は、3年とする。
- 2再任は、2年とする。
- 3前2項の定めにかかわらず第3条第3項による大学院の学生を助手として任用する場合の任期は1か年とする。ただし、再任することができる。
- 4前3項の定めにかかわらず、任用開始前に本法人との雇用関係が連続してある場合は、通算して10年を超えることはできない。
- 5大学に在学している間に本法人との間で有期労働契約(当該有期労働契約期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者については、当該大学に在学している期間は、通算契約期間に算入しないこととする。
業務報告
- 第6条助手は、年1回以上所属部署長を経て、その業務報告書を学長に提出しなければならない。
服務
- 第7条服務に関しては、事務職員に準じ、学部長の指示に従う。
- 2前項の定めにかかわらず第5条第3項による場合には、この限りでない。
給与
- 第8条助手の給与額は、学校法人玉川学園給与規程により定める。
兼職禁止
- 第9条助手は、原則として他の職に就き、又は他の学校の教員になることができない。
服務規程の準用
- 第10条助手は、本規程に特別の定めのある場合を除き、助手の性質に反しない限り学校法人玉川学園服務規程を準用する。
- 附則この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
- 附則この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成15年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過処置) - 本規程の施行前に助手又は副手であった者は、その任期が満了するまで、改正前の規程を適用する。
- この規程の施行に伴い、玉川大学副手規程は廃止する。
- この規程は、平成19年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成25年9月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成26年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成30年4月1日から施行する。