法律上の手続き
再入国の手続きについて
在留期間中に帰国や海外旅行などで、一時的に日本を離れる場合には、「みなし再入国許可」か「再入国許可」のいずれかを申請してください。
「みなし再入国許可」か「再入国許可」を受けておけば、再び日本に入国するとき、新たな在留資格の取得が免 除されます。「みなし再入国許可」もしくは「再入国許可」を受けずに日本を出国すると在留資格は無効となりますので注意してください。
「みなし再入国許可」制度により、有効な旅券及び在留カードを持つ人が、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則、再入国許可を受ける必要がなくなりました。
出国時に、再入国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意志表明欄にチェックを入れ、入国審査官にみなし再入国許可による出国を希望することを伝えてください。
以下の点にご注意ください。
- 1)
「みなし再入国許可」
- 「みなし再入国許可」を受ける場合は、再入国希望者用の出入国カードを提出し、有効な旅券および在留カードを提示してください。
- 「みなし再入国許可」で出国した者が出国後1年以内に再入国しない場合は、在留資格が失われるので注意してください。
- 出国後1年未満に在留期限をむかえる場合は、在留期限までに再入国してください。
- 2)
「再入国許可」
- 1年以上日本に再入国しない場合は、「みなし再入国許可」ではなく、あらかじめ地方出入国在留管理局で「再入国許可」を取得してください。「再入国許可」は1回限り有効のものと、在留期間中なら何度でも有効なものがあります。
申請に必要な書類等は、各自で地方出入国在留管理局に確認してください。再入国許可を受けておくと、再入国にあたり、通常必要とされる査証が免除されます。
- 1年以上日本に再入国しない場合は、「みなし再入国許可」ではなく、あらかじめ地方出入国在留管理局で「再入国許可」を取得してください。「再入国許可」は1回限り有効のものと、在留期間中なら何度でも有効なものがあります。
必要書類
- 再入国許可申請書
(用紙は入国管理局で入手するか、または法務省のHPからもダウンロードできます。) - 旅券(パスポート)
- 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- 手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円)
- 一時的に日本を離れる場合 には必ず国際教育センターに「一時出国届」を提出してください。