大学教員の任期制
玉川大学教員の任期制に関する規程
2007(平成19)年4月1日制定
目的
- 第1条この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき、玉川大学(以下「本学」という。)における教員の任期に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
任期を定める職等
- 第2条任期を定めて任用する教員の職は、講師、助教、助手とし、詳細は別に定める。
雇用契約
- 第3条任期を定めて教員を雇用する場合には、本人の同意を得たうえで、雇用契約を締結しなければならない。
- 2雇用契約は、任期の途中であっても本人の申し出により解約することができる。ただし、解約の日は、教育研究活動に支障のないよう協議のうえ決定する。
規程の公表
- 第4条この規程を制定し、又は改正した時は、本学のホームページ等により公表し、広く周知を図るものとする。
雑則
- 第5条本規程に定めのない事項については、学校法人玉川学園服務規程、その他諸規程の定めるところによる。
- 附則この規程は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に新規採用される者について適用する。