教員になるには
ステップ1:教育職員免許状を取得する
教育職員免許状を取得するためには、基礎資格を満たし、教育職員免許法に定められている科目に基づいた本学の指定する科目の単位を修得する必要があります。
大学で所定の単位を修得した者に対して、各都道府県の教育委員会が授与するものです。
【教育職員免許状を取得するための条件】
- ①
学士の学位を有すること(基礎資格)
- ②
免許種ごとに定められた所定の科目を履修すること
- ③
介護等体験の実施(小学校および中学校教諭普通免許状のみ)
小学校および中学校教諭普通免許状取得にあたっては、社会福祉施設5日間、特別支援学校2日間の合計7日間の介護等体験を行う必要があります。
ステップ2:教員として採用される
【公立の場合】
各都道府県か政令指定都市が実施する教員採用試験に合格することが必須です。
合格者の中から採用が決定しますが、必ずしも希望する学校に配属されるとは限りません。
【私立の場合】
個別の学校単位で行われている「採用試験」に合格することが必須です。また、各地域にある私学協会に登録し、受験の機会を得る方法や、大学に届いた求人票から応募する方法等もあります。欠員補充のケースが大半で、希望する学校から常に求人があるとは限りません。
- *
学校とはいえ、私立学校は一般企業のようなものです。採用数も採用時期も、採用の方法も学校・校種(とくに幼稚園)によって異なります
~教員養成の取り組み~
本学では、教職に就くという大学入学時のモチベーションを持続させ質の高い教員を養成するために、1年次から教職課程受講支援を実施し、大学4年間を通した教職課程受講支援プログラムを構築することで、一貫した学生支援を行っています。
通学課程においては、下記のような教職キャリアプランに沿って4年間を通して一貫した教職課程受講支援プログラムを展開しています。さらに大学院では、学部で学んだ専門領域を深め、さらに高い能力を備えた教員職等を目指す学生のために大学院6つの研究科のうち、文学研究科、農学研究科、工学研究科、教育学研究科・教職大学院で専修免許取得が可能となっています。
※ 芸術学部の場合。その他の学部は第5~6セメスターに実施