学校法人玉川学園玉川KGNet運用細則
平成24年4月1日
制定
(目的)
- 第1条本細則は、学校法人玉川学園情報システム運用基本規程第2条に基づき、学校法人玉川学園(以下「本法人」という。)玉川KGNet(以下「TKGNet」という。)の円滑な運用に必要な事項を定める。
(定義)
- 第2条TKGNetとは、研究・教育活動及びそれらを支援する業務処理を目的として本法人に設置されたコミュニケーション環境の総体をいう。
- 2前1項のコミュニケーション環境は、TKGNetの基幹を構成する有線並びに無線ネットワーク(以下「基幹ネットワーク」という。)及び本法人並びにその設置する学校において独自に設置される情報システム(以下「情報システム」という。)から構成されるものとする。
(運用責任者及び運用)
- 第3条TKGNetの総合的な運用に係る重要事項は、学校法人玉川学園情報システム委員会の議を経て決定する。
- 2TKGNetの運用は、基幹ネットワークの管理運用に係る事項、TKGNetの学外との接続に係る事項及びIPアドレスの管理に係る事項を行うものとする。
(情報システムの管理責任者及び運用)
- 第4条情報システムを所管する部処は、情報システム管理責任者を定めなければならない。
- 2情報システム管理責任者は、情報システムの適正な管理及び運用を図るため、管理担当者を定めて必要な処置を講じなければならない。
- 3前2項に定める業務を情報システムネットワーク管理責任者に委嘱することができる。
(利用)
- 第5条TKGNeTを利用する者は、別途定める学校法人玉川学園玉川KGNeT利用要領を遵守しなければならない。
(適用範囲)
- 第6条本細則は、TKGNeTを管理、運用及び利用するすべての者に適用する。
(基幹ネットワークへの接続)
- 第7条基幹ネットワークへの物理的な接続及び情報システムを設置、変更する場合は、情報システムネットワーク管理責任者に申請しなければならない。
- 2前1項の申請について適正と認められる場合は、情報システムネットワーク管理責任者はこれを承認するものとする。
- 3前1項の申請についてTKGNeTの利用、運用に何らかの影響を及ぼすと判断される場合は、学校法人玉川学園情報システム委員会にその承認を求めなければならない。
(IPアドレス取得申請)
- 第8条TKGNeTの利用者及び情報システム管理責任者がコンピュータ等の機器にIPアドレスの付与が必要な場合は、情報システムネットワーク管理責任者に申請しなければならない。
- 2前1項の申請について適正と認められる場合は、情報システムネットワーク管理責任者はこれを承認するものとする。
(遵守事項)
- 第9条情報システムネットワーク管理責任者及び情報システム管理責任者は、次の事項を遵守し、利用者にこれを周知し遵守させなければならない。
- 第2条に定められた目的以外で利用してはならない。
- 著作権等の法令に定める権利を侵害してはならない。
- 知的財産権によって保護されたソフトウェアの使用許諾範囲を超えて、使用又は配布してはならない。
- 他人のプライバシーを侵害してはならない。
- 他人のID及びパスワードを不正に入手、使用及び譲渡してはならない。
- 自己のID及びパスワードを他人に譲渡、貸与及び使用させてはならない。
- 他人のデータを不正に入手、閲覧、変更、消去及び配布してはならない。
- 情報システムに保存されたデータを正当な権限なしに入手、閲覧、変更、消去及び配布してはならない。
- 情報システムネットワーク管理責任者の許可なく基幹ネットワークに係る設置機器の配線及び周辺機器の接続構成を変更してはならない。
- TKGNeTの正常な機能を損なう可能性のあるソフトウェアを導入又は使用してはならない。
- 公序良俗に反し教育機関としてふさわしくない内容の閲覧、保存、掲示、配布をしてはならない。
- その他、社会慣行及び教育機関として一般に要求される倫理的及び法令に反する行為をしてはならない。
- 本法人の営業機密(不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密の要件を満たすもの)を侵害してはならない。
(管理責任)
- 第10条情報システムネットワーク管理責任者は、TKGNeTに異常が発生し正常な運用に支障を来たす場合又はその恐れがあると判断した場合、適切な処置を講じなければならない。
- 2情報システムネットワーク管理責任者は、異常が情報システム又はTKGNeTの利用者に起因すると判断した場合は、情報システム管理責任者又はTKGNeTの利用者に適切な処置を講じるように指示することができるほか、必要な処置を講じることができる。
(違反行為)
- 第11条情報システムネットワーク管理責任者は、第9条に定める遵守事項に違反する行為(以下、「違反行為」という。)、状態及び違反していると疑われる行為を検知又は通報された場合、違反行為の有無の調査を行い事実確認をしなければならない。
- 2前1項の調査結果が第9条に定める遵守事項に違反した行為と確認された場合は、情報システムネットワーク管理責任者は、違反した者(以下、「違反行為者」という。)に対して違反行為の停止を命令することができる。
- 3違反行為者が明らかでない、または違反行為者が停止の命令に従わない及び違反行為の改善に緊急性が認められる場合は、違反行為の停止に係る処置を講ずることができる。
(処分・弁明)
- 第12条情報システムネットワーク管理責任者は、違反行為者の所属する部処長に対して、違反行為の内容を通知し校則、学則、服務規程等の賞罰、懲戒等の規程により所定の手続きを経て、違反行為の程度に応じて、適切な処置が講じられるように求めることができる。
- 2前1項を行うにあたっては、違反行為者に対して違反行為について口頭又は文書による弁明の機会を与えることとする。ただし、違反行為者から正当な理由なく口頭又は文書による弁明がされなかった場合には、弁明の権利を放棄したものとみなすことができる。
- 3前1項を行うにあたっては、違反行為者の所属する部処長に対して次の事項について報告しなければならない。
- 違反行為の動機、様態及び結果
- 故意または過失及びその程度
- 被害の程度
- 本法人及び社会に与える影響又は損害
- 過去の違反行為の有無
- 弁明の有無及びその内容
(監査)
- 第13条監査は、学校法人玉川学園監査規程の第12条に定める監査員による監査を実施することができる。監査の内容は、別途定める学校法人玉川学園監査要領に従うものとする。
(改廃)
- 第14条本細則の改廃は、法人部長会の議を経なければならない。
(事務主管)
- 第15条本細則に係る事務主管は、総務部情報基盤システム課とする。
附則
この細則は平成24年4月1日から施行する。