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玉川大学安全保障輸出管理規程

制定 令和3年10月1日
改正 令和4年4月1日
令和5年4月1日

(目的)

  • 第1条玉川大学安全保障輸出管理規程(以下、「本規程」という。)は、玉川大学(以下、「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下、「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、国際的な平和および安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

  • 第2条この規程における用語は、次の各号に定める。
    1. 外為法等
      外国為替および外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)およびこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。
    2. 技術の提供
      外国における技術の提供もしくは外国に向けて行なう技術の提供または非居住者への技術の提供若しくは非居住者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
    3. 貨物の輸出
      外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)または外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
    4. 取引
      技術の提供または貨物の輸出をいう。
    5. リスト規制技術
      外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
    6. リスト規制貨物
      輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
    7. キャッチオール規制
      外為令別表の16の項に定める技術および輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器もしくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行なうことをいう。
    8. 該非判定
      提供しようとする技術または輸出しようとする貨物が、リスト規制技術またはリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。
    9. 取引審査
      提供しようとする技術または輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、取引の相手先(需要者)または相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行なうかを判断することをいう。
    10. 大量破壊兵器等
      核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤、もしくはこれらの散布のための装置、またはこれらを運搬することができるロケットもしくは無人航空機をいう。
    11. 通常兵器
      大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
    12. 大量破壊兵器等の開発等
      大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵をいう。
    13. 通常兵器の開発等
      通常兵器の開発、製造、または使用をいう。
    14. 教職員等
      本学の専任教職員ならびに顧問、客員教員、嘱託教員及び職員、臨時職員及び非常勤教員及び職員ならびに本学から特別研究員、客員研究員等の身分を付与された者をいう。
    15. 学生等
      大学生、大学院生、委託生、科目等履修生及び聴講生、研究生、外国人学生等、本学の教育研究部門で修学する全ての者をいう。

(適用範囲)

  • 第3条本規程は、前条第14号に定める教職員等および前条第15号に定める学生等が、本学における教育研究活動として行う全ての取引に適用する。
  • 2この規程の実施に必要な事項については玉川大学安全保障輸出管理規程細則(以下「細則」という。)に定める。

(基本方針)

  • 第4条本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
    1. 国際的な平和および安全の維持を妨げるおそれのある取引は行なわない。
    2. 取引にあたっては、本規程および外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得する。
    3. 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定め、体制の整備および充実を図る。

(輸出管理最高責任者)

  • 第5条本学に輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長がこれにあたる。
  • 2最高責任者は本規程の制定・改廃、外為法等または本規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか、前条の基本方針に基づき、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行なう。

(輸出管理統括責任者)

  • 第6条最高責任者の下に輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、高等教育部門の担当理事がこれにあたる。
  • 2統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、本学における輸出管理に関する業務を統括し、本規程の改廃案の作成、運用手続の制定・改廃、該非判定および取引審査の最終的な承認、輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続き、文書管理、監査、調査、研修・教育のほか、本規程に定められた業務を行う。

(輸出管理責任者)

  • 第7条統括責任者の下に、輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、研究推進事業部長がこれにあたる。
  • 2管理責任者は、統括責任者の補佐として本学における輸出管理に関する事務を担当し、本規程及び細則に定められた業務を行う。

(部局輸出管理責任者)

  • 第8条各部署に、部局輸出管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き、当該部署の長をもってその任に充てる。
  • 2部局管理責任者は、当該部署の教職員等が行う取引について、部署内で審議し、その結果の管理責任者への報告のほか、当該部署における本規程及び細則に定められた業務について、全ての把握を行う。

(安全保障輸出管理委員会)

  • 第9条本学の輸出管理に関する重要事項を審議するため、統括責任者の下に安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • 2委員会は、輸出管理に関する次の事項を審議する。
    1. 該非判定、例外適用および取引審査の審議に関する事項
    2. 教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
    3. 輸出管理にかかる監査に関する事項
    4. 本規程等の改廃案の作成に関する事項
    5. その他輸出管理に関する重要事項
  • 3委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
    1. 統括責任者
    2. 管理責任者
    3. 各学部長、各研究科長
    4. 各研究所長
    5. 国際教育センター長
    6. 教学部事務部長
    7. 総務部長
    8. 入試広報部長
    9. その他委員会が必要と認めた者
  • 4委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  • 5委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は統括責任者とし、副委員長は管理責任者とする。
  • 6委員会は、委員長が召集し、議長となる。委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代行する。
  • 7委員会は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。
  • 8委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
  • 9本委員会の審議結果の実施については、大学部長会及び大学院研究科長会の議を経て学長が決定する。
  • 10委員会に関する事務取扱は、研究推進事業部知財戦略課(以下「知財戦略課」という。)がこれにあたり、審議事項等にかかわる資料作成および議事録等、委員会に関する事務を処理する。

(事前確認)

  • 第10条教職員等は、取引を行なおうとする場合は、細則に定める様式を作成し、リスト規制技術・貨物の対象か否かおよび相手先に関する懸念情報について部局管理責任者を通じて報告の上、当該取引の実施ならびに取引審査の要否について、管理責任者の判断を得るものとする。
  • 2前項により、取引審査の手続が必要と判断された場合は、教職員等は細則に定める様式を用いて、第11条(該非判定)、第12条(用途確認)および第13条(需要者確認)の起票・確認を行ない、第14条の取引審査の手続を行なわなければならない。
  • 3第1項により取引審査が不要と判定された場合には、教職員等は当該取引を行なうことができる。
  • 4教職員等は、第1項の判定結果に不明、疑義がある場合、部局管理責任者を通じて、再判定に関する審議を委員会に申し出る事ができる。

(該非判定)

  • 第11条教職員等は、前条第1項の確認において取引審査が必要とされ、リスト規制技術・貨物の対象となった場合は、細則に定める様式に基づき、当該技術または貨物がリスト規制技術またはリスト規制貨物に該当するかについての該非判定を行うものとする。
  • 2該非判定は、以下の通り行なうものとする。
    1. 本学で研究・開発した技術の提供または貨物の輸出を行なおうとする教職員等は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術またはリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。
    2. 本学外から入手した技術の提供または貨物の輸出を行なおうとする教職員等は、入手先からの該非判定書等を入手し、前号同様、適切に該非判定を行なう。

(用途確認)

  • 第12条教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術または貨物の用途について、大量破壊兵器等または通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、細則に定める様式を用いて確認するものとする。

(需要者確認)

  • 第13条教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術または貨物の需要者について以下の項目に該当するかを、細則に定める様式を用いて確認するものとする。
    1. 提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。
    2. 経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。
    3. 大量破壊兵器等または通常兵器の開発等を行なうまたは行なったことが入手した資料等に記載されているまたはその情報がある。
    4. 軍もしくは軍関係機関またはこれらに類する機関、またはこれらの所属者である。

(取引審査)

  • 第14条教職員等は、第10条第1項により取引審査の手続が必要とされた場合は、リスト規制およびキャッチオール規制の観点から細則に定める様式を起票のうえ、部局管理責任者を通じて、管理責任者による一次審査および統括責任者による二次審査による承認を受けなければならない。
  • 2前号の様式には、仕向地、技術・貨物の名称、需要者、用途等を記載し、審査に必要な書類(第11条の判定結果および第12条から第13条までの確認結果)を添付するものとする。

(許可申請)

  • 第15条前条第1項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合、統括責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行なうものとする。
  • 2許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
  • 3取引を行なおうとしている教職員等は、外為法等に基づく許可が必要な取引について、経済産業大臣の許可を得ている確認を行なわない限り当該技術の提供または貨物の輸出を行なってはならない。

(技術の提供管理)

  • 第16条教職員等は、技術の提供を行おうとする場合には、該非判定、用途及び相手先の確認及び取引審査の手続が終了したこと並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
  • 2前項に定めるもののほか、教職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供である場合には、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
  • 3教職員等は、前2項の確認ができない場合には、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の出荷管理)

  • 第17条教職員等は、貨物の輸出を行おうとする場合には、該非判定、用途及び相手先の確認及び取引審査の手続が終了したこと並びに貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
  • 2前項に定めるもののほか、教職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出である場合には、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
  • 3教職員等は、前2項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行なってはならない。
  • 4教職員等は、貨物の輸送を行う際に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出手続を取り止め、部局管理責任者を通じて管理責任者にその旨を報告しなければならない。
  • 5管理責任者は、前項の報告があった場合には、統括責任者と協議の上、適切な措置を講じるものとする。

(文書管理または記録媒体の保存)

  • 第18条教職員等及び管理責任者は、輸出管理に係る文書及びその電磁的記録について、学校法人玉川学園文書取扱規程の定めに関わらず、技術が提供された日または貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間以上は保管しなければならない。

(監査)

  • 第19条管理責任者及び部局管理責任者は、統括責任者の指示の下、本学の輸出管理が本規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行なうものとする。

(研修・教育)

  • 第20条管理責任者及び部局管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等および本規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教職員等に対し、計画的かつ定期的に研修、教育等を行なうものとする。
  • 2教職員等は、学生等に対し、安全保障輸出管理の重要性を認識させ、その確実な実施を図るため、必要な事項の周知、指導及び研修を行うものとする。

(学生等が取引を行う場合の取扱い)

  • 第21条学生等が本学における活動として取引を行おうとする場合、関係する教職員等は、当該学生等の協力を得て、輸出管理に係る手続を行うものとする。

(報告)

  • 第22条教職員等は、外為法等または本規程に違反するまたは違反のおそれがある事実を知った場合は、部局管理責任者を通じて管理責任者に速やかに報告しなければならない。
  • 2管理責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。
  • 3統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

(懲戒)

  • 第23条教職員が故意または重大な過失により外為法等および本規程に違反した場合には、学校法人玉川学園懲戒規程に基づき処分の対象とする。

(事務主管)

  • 第24条この規程に関する事務主管は、研究推進事業部知財戦略課とする。

(規程の改廃)

  • 第25条本規程の改廃は、安全保障輸出管理委員会の議を経て、大学部長会において決定する。

附 則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。

附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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