玉川大学研究倫理委員会規程
2007(平成19)年10月 1日制定
2009(平成21)年 4月 1日改正
2015(平成27)年 4月 1日改正
2016(平成28)年 4月 1日改正
2018(平成30)年 4月 1日改正
2018(平成30)年12月11日改正
2019(令和 1)年 6月 1日改正
2022(令和 4)年 4月 1日改正
2023(令和 5)年 4月 1日改正
趣旨
- 第1条玉川大学研究倫理規程第19条第3項に基づき、玉川大学(以下「本大学」という。)における公正な研究の推進、研究活動に係る不正行為及び研究費の取扱いに係る不正行為(以下「不正行為」という。)の防止を図るため、研究倫理委員会(以下「本委員会」という。)を置きその運営について本規程を定める。
定義
- 第2条本規程において「研究活動に係る不正行為」とは、次に掲げる故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠った行為及びそれらに助力すること。ねつ造、改ざん、又は盗用以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいものをいう。
- ねつ造 研究者等が調査や実験等を行わなかった、又は調査や実験を行ったが資料・情報・データ等を取得できなかったにも関わらず、恣意的に研究結果の一部又は全部を作成すること。
- 改ざん 研究者等が行った調査や実験などを通じて得た資料・情報・データ等を、根拠なく修正又は削除すること。
- 盗用 他者の未公開のアイディア、分析・解析方法、データを当該研究者の了解なく使用すること。あるいは他者の研究結果・論文又は用語を使用しプライオリティを主張すること。また適切な手続きと表示を行わずに引用すること。
- 第1号から第3号を「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に則し「特定不正行為」と称する。
- 二重投稿 印刷物、電子出版物を問わず、原著性が要求されている場合に、既発表の論文又は他の学術雑誌に投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。
- 不適切なオーサーシップ 実質的に貢献のない人物を著作者に加えること。
- 法令、又は学校法人玉川学園(以下「本法人」という)が定める実験・研究に係る諸規程等に違反すること。
- 前各号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証の妨害行為をすること。
- 第3条本規程において「研究費の取扱いに係る不正行為」とは、次に掲げる行為及びそれらに助力することをいう。
- 架空の取引、虚偽の申請により研究費の支給を受け、又はこれを執行すること。
- 法令、本法人が定める諸規程又は当該研究費の使途に係る指針等に定められた用途以外に使用すること。
- 前各号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証の妨害行為をすること。
研究倫理委員会の職務
- 第4条本委員会は、次に掲げる事項を審議する。
- 不正行為が生じているおそれがある場合、又は不正行為が生じた場合の調査、審議に関する事項。
- 不正行為が生じた場合、不正行為を行った研究者等の所属する部署の長へ、再発防止を含めた是正勧告及び当該研究者等の懲戒等の処分勧告具申に関する事項。
- 人事委員会への勧告等に関する事項。
- 研究倫理教育の企画、改善などに関する事項。
- その他、最高管理責任者及び本委員会委員長が諮問する事項。
組織
- 第5条本委員会は、次の各号に定める者のうち、学長が委嘱する委員長及び委員をもって組織する。
- 委員長 高等教育担当理事
- 委員 学術研究所、脳科学研究所、量子情報科学研究所及び各学部の教員から若干名
- 委員 研究推進事業部長
- 委員 その他学長が必要と認める者
- 2委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 3委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4本委員会の事務局は研究推進事業部研究推進課とする。
臨時委員
- 第6条前条第1項の定めに関わらず、本委員会が特に必要と認める場合、高度な専門知識を有する者を臨時委員として、審議に参加させることができる。
- 2臨時委員は、学長が委嘱する。
会議
- 第7条本委員会は、委員長が招集し開催する。
- 2委員長は、委員の中から副委員長1名を指名することができる。副委員長は委員長の代行をすることができる。
- 3本委員会は過半数の委員が出席しなければ開催することができない。ただし、出席できない委員が委任状を提出しているときは、委任状をもって出席と見なすことができる。
- 4委員は、自己の研究に係る審査には決議の権限はないものとする。
- 5委員は、自己の研究に係る審議には出席できないものとする。
- 6本委員会は、出席委員の過半数をもって成立する。ただし、第4条第2号及び第3号に規定する事項の決議については、出席委員の3分の2以上の多数によらなければならない。
- 7委員長は、本委員会の審議結果を速やかに学長に報告するものとする。
- 8委員長が第1項に定めた本委員会の開催が困難であると認めた場合には、郵便又は電子的な通信手段により必要書類を全委員に配付し、文書として記録に残る方法による意見交換と審議をもって、本委員会の開催に代えることができる。この場合の審議については、全委員の過半数をもって成立するものとする。
不正行為に関する調査
- 第8条本委員会は、次に掲げる事項が発生した場合、調査委員会を設置し速やかに調査を行わなければならない。
- 玉川大学研究倫理規程第19条第2項第2号に定める窓口に、通報(告発)書(様式1)による苦情、申立て及び通報(告発)があった場合。
- 第1号の窓口に、匿名での通報(告発)があった場合、内容に応じ、顕名の通報(告発)に準じた扱いをすることができる。
- 監査等により不正行為の疑いがある旨の報告を受けた場合。
- 学長は、申立ての有無に関わらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われるときは、職権により調査の開始を委員長に命ずることができる。
- 2前項第1号及び第2号の申立て又は通報(告発)があった場合は、告発窓口の責任者は速やかに学長に報告しなければならない。
配分機関等への報告及び調査への協力等
- 第9条本委員会は、前条における不正行為の通報(告発)等があった場合、関係配分機関及び関係省庁に次に掲げる事項を実施する。
なお、本規程における「配分機関」とは、当該研究費を配分する機関のことをいう。- 本委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関及び関係省庁に報告、協議しなければならない。
- 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関及び関係省庁に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関及び関係省庁に提出する。
- 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関及び関係省庁に報告する。
- 配分機関及び関係省庁の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関及び関係省庁に提出する。
- 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。
予備調査の実施
- 第10条第8条第1項第1号及び第2号に基づく申立てや通報(告発)等があった場合は、委員長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。
- 2予備調査委員会は、委員長が指名した若干名の委員によって構成する。
- 3予備調査委員会は、必要に応じて予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
- 4予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。
予備調査の方法
- 第11条予備調査委員会は告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。
- 2告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
本調査の決定等
- 第12条予備調査委員会は告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算して原則30日以内に、予備調査結果を委員長に報告する。
- 2委員長は、予備調査結果を踏まえ、速やかに、本調査を行うか否かを決定する。
- 3委員長は、本調査を実施することを決定したときは、申立て者及び調査対象者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。
- 4委員長は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して調査対象者に通知する。この場合には、資金配分機関又は関係省庁や申立て者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
- 5委員長は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費の資金配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。
調査委員会の設置
- 第13条委員長は、本調査を実施することを決定したときは、速やかに、調査委員会を設置する。
- 2調査委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
- 調査委員は、本委員会の構成員の中から委員長が指名した者若干名。
- 調査委員会には、本大学に属さない第三者(弁護士、公認会計士等)を半数以上調査委員に含めるものとする。
- その他本委員会が必要と認めた者。
- 3全ての調査委員は、申立て者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
本調査の通知
- 第14条委員長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を申立て者及び調査対象者に通知する。
- 2前項の通知を受けた申立て者及び調査対象者は、当該通知の受理日を起算日として7日以内に、書面により、委員長に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることが出来る。
- 3委員長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申し立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を申立て者及び調査対象者に通知するものとする。
本調査の実施
- 第15条調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して原則として1か月以内に本調査を開始するものとする。
- 2調査委員会は、申立て者及び調査対象者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。
- 3調査委員会は、申立てにおいて指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。
- 4調査委員会は、調査対象者による弁明の機会を設けなければならない。
- 5調査委員会は、調査対象者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、調査対象者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。
- 6申立て者及び調査対象者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。
- 7本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。
証拠の保全
- 第16条調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。
- 2告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本大学でないときは、調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
- 3調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。
調査における研究又は技術上の情報の保護
- 第17条調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。
不正行為の疑惑への説明責任
- 第18条調査委員会の本調査において、調査対象者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
- 2前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第15条第5項の定める保障を与えなければならない。
認定の手続き
- 第19条調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。
- 2前項に掲げる期間につき、原則150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して委員長に申し出て、その承認を得るものとする。
- 3調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。
- 4前項の認定を行うに当たっては、申立て者に弁明の機会を与えなければならない。
- 5調査委員会は、本条1項及び3項に定める認定が終了したときは、直ちに、委員長に報告しなければならない。
認定の方法
- 第20条調査委員会は、申立て者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
- 2調査委員会は、調査対象者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
- 3調査委員会は、調査対象者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、調査対象者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
- 4調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する。
異議申立て
- 第21条申立て者及び調査対象者は、通知を受けた報告の内容に不服がある場合は、当該通知の受理日を起算日として10日以内に、異議申立書(様式2)により、本委員会に不服申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
- 2通報(告発)が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。)は、その認定について、第1項の例により、不服申立てをすることができる。
- 3不服申立ての審査は、調査委員会が行う。委員長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
- 4前項に定める新たな調査委員は、第13条第2項及び第3項に準じて指名する。
- 5調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに、委員長に報告する。報告を受けた委員長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。
- 6調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、委員長に報告する。報告を受けた委員長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
- 7委員長は、調査対象者から不服申立てがあったときは申立て者に対して通知し、申立て者から不服申立てがあったときは調査対象者に対して通知するものとする。また、その事案に係る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
再調査
- 第22条前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。
- 2前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに委員長に報告する。報告を受けた委員長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
- 3調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して原則50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに委員長に報告するものとする。ただし50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して委員長に申し出て、その承認を得るものとする。
- 4委員長は、本条2項又は3項の報告に基づき、速やかに、再調査の結果を申立て者、調査対象者及び調査対象者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。調査対象者が本大学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。
調査結果の公表
- 第23条学長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに、調査結果を公表するものとする。
- 2前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
- 3前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。
- 4研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
- 5前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
- 6学長は、悪意に基づく通報(告発)が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。
通報(告発)窓口の職員の義務
- 第24条通報(告発)の受付に当たっては、通報(告発)窓口の職員は、通報(告発)者の秘密の遵守その他通報(告発)者の保護を徹底しなければならない。
- 2通報(告発)窓口の職員は、通報(告発)を受け付ける場合は、個室での面談を実施する。電話・電子メール、書面などについてはその内容を担当者以外の見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
- 3前2項の規定は、通報(告発)の相談についても準用する。
秘密保護義務
- 第25条この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。
- 2学長は、通報(告発)・相談窓口に寄せられた内容(通報(告発)者・被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過)について、調査結果の公表までは通報(告発)者・被告発者の意に反して外部に情報が漏えいしないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。ただし、当該告発に係る事案が漏えいした場合、通報(告発)者、被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に公表することができる。ただし、通報(告発)者、被告発者の責に帰すべき事由により漏えいした場合は、当該者の了解は不要とする。
- 3学長又はその他の関係者は、通報(告発)者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、通報(告発)者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。
通報(告発)者の保護
- 第26条部局の責任者は、通報(告発)をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。
- 2本大学に所属する全ての者は、通報(告発)をしたことを理由として、当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
- 3理事長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、学校法人玉川学園懲戒規程その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
- 4理事長は、悪意に基づく通報(告発)であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
被告発者の保護
- 第27条本大学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に通報(告発)がなされたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
- 2理事長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、学校法人玉川学園懲戒規程その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
- 3理事長は、相当な理由なしに、単に通報(告発)がなされたことのみをもって、当該被告発者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
悪意に基づく通報(告発)
- 第28条何人も、悪意に基づく通報(告発)を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく通報(告発)とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。
- 2理事長は、悪意に基づく通報(告発)であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
- 3理事長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その措置の内容等を通知する。
事務
- 第29条この規程に係る事務主管は、研究推進事業部研究推進課が取扱う。
改廃
- 第30条この規程の改廃は、大学部長会の議を経なければならない。
- 附則
- 1この規程は、平成19年10月1日から施行する。
- 2第5条第3項に定める任期に関する規定は、制定後に限り平成21年3月31日までとする。
- 附則この規程は、平成21年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成28年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成30年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成30年12月11日から施行する。
- 附則この規程は、令和元年6月1日から施行する。
- 附則この規程は、令和4年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、令和5年4月1日から施行する。
- (様式1)通報(告発)書 略
- (様式2)異議申立書 略
- (様式3)特定不正行為に係る調査結果について(報告) 略