学校法人玉川学園玉川KGNet利用要領
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
- 第1条本要領は、学校法人玉川学園玉川KGNet(以下「TKGNet」という。)運用細則第5条に基づき、TKGNetの利用について必要な事項を定める。
(利用の目的)
- 第2条TKGNetの利用目的は、教育、研究及びそれらを支援する業務とする。
(利用者の範囲)
- 第3条TKGNeTを利用することが出来る者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
- 学校法人玉川学園(以下「本法人」という。)の教員(非常勤を含む)及び職員(嘱託・パートタイマー・派遣職員を含む。)(以下、「教職員等」という。)。
- 本法人が設置する学校の児童、生徒、学生(科目等履修生、聴講生及び研究生等を含む)、保護者及び保証人。(以下、「学生等」という。)。
- その他、TKGNeT運用細則第4条に定める情報システム管理責任者が認めた臨時の利用者(以下、「臨時利用者」という。)。
(申請承認)
- 第4条TKGNeTのユーザ名@***.Tamagawa.ac.jpのメールアドレス、MyPCネットワーク、大学共通e-Educationシステム等を利用しようとする教職員等は、情報システム管理責任者に申請書を提出し、承認を受けなければならない。
- 2その他の情報システムの利用者及び臨時利用者については、別に情報システム管理者が定めるものとする。
(利用期間)
- 第5条利用者の利用期間は、原則として次の各号の通りとする。
- 教職員等は、そのID及びパスワードを取得してから、職務に従事する期間とする。
- 学生等は、そのID及びパスワードを取得してから、卒業、退学等の在籍が終了するまでの期間とする。
- 臨時利用者は、情報システム管理責任者が認めた期間とする。
(遵守事項)
- 第6条利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 第2条に定める目的から逸脱した行為
- TKGNeTの円滑な運用を妨げる行為又はその恐れのある行為
- 本法人、他の利用者又は第三者の知的財産権(著作権、特許権、商標権、意匠権等)及びプライバシーを侵害する行為又はその恐れのある行為
- 誹謗中傷など本法人、他の利用者及び第三者の名誉を侵害する行為
- 公序良俗に反する情報、事実に反する情報を公開する行為
- 本法人及び本法人が設置する学校の品位をおとしめる行為
- 法令に違反する行為又はその恐れのある行為
- その他、社会慣習に反する行為
(利用の停止)
- 第7条第6条の各号に抵触する行為が確認された場合は、利用者の資格の取り消し又は停止、その他必要な措置を講ずることができるものとする。
(免責)
- 第8条TKGNeTの利用及びその結果については、利用者自らが責任を負うものとし、本法人及び本法人が設置する学校はTKGNeTによるサービスの提供の遅延もしくは中断又は提供された情報に関連して生じた損害に対し、責任を負わないものとする。
- 2利用者の故意、又は過失が原因となって生じる、すべての障害及び学内外のセキュリティ上の問題等に関する責任は、すべて利用者にあり本法人及び本法人が設置する学校は責任を負わない。
(利用者責任)
- 第9条利用者は、自らの故意又は過失により、本法人又は他者に損害を与えたことにより発生した損害賠償に対して責任を負わなければならない。
(実施細則)
- 第10条本要領に定める事項のほか、その実施に必要な細目は、学校法人玉川学園情報システム委員会が別に定める。ただし、軽微な事項については、情報システム管理責任者がこれを定めることができる。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。