介護等体験
介護等体験は「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)により、小学校・中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者に実施が義務づけられています。
介護等の体験は、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、高齢者等に対する介護、介護等の交流体験を行うことで、個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることを目的としております。
本学では長らく、特別支援学校(盲・聾・養護学校)・社会福祉施設において行ってきましたが、令和5年4月1日付の省令改正(令和五年文部科学省令第六号による改正)により、介護等体験を行うことができる施設として「特別支援学級を設置する学校」が追加されたことを受け、令和6年度より、通学課程の「介護等体験」の必要時間数を、「特別支援学級」を設置する小中学校にて実施しています。
教員を目指すうえで、特別な支援が必要な児童生徒との関わりは必須と捉えた取り組みです。