資格外活動許可書
活動内容について
在留資格が「留学」の者は,日本では就労することはできません。ただし、留学中の学費,生活費等を補うために勉学の妨げにならない範囲であれば、地方出入国在留管理局で「資格外活動許可」を申請することによって、アルバイトをすることができます。
なお,アルバイトをする場合は週28時間以内、長期休業期間は1日8時間以内を厳守してください。
必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 大学からの指定用紙
- パスポート
- 在留カード(両面のコピー)
- 収入または報酬を得ようとする活動を明らかにする資料
詳細は以下のホームページで確認してください。