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中国人留学生の場合、所得税の全額免除を受けることが可能です。これは日中租税条約21条に基づいて、アルバイト給与が留学生本人および在日家族の生計、教育等に充てられている場合に限り、所得税全額免除を受けられます。中国以外の国の留学生については、国によって状況が異なりますので、最寄りの税務署(源泉所得税課)か税務相談室に直接問い合わせてください。また、「届出書」用紙は、各税務署に置いてあります。
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