助教規程
2007(平成19)年4月1日制定
2013(平成25)年9月1日改正
2014(平成26)年4月1日改正
2018(平成30)年4月1日改正
制度の目的
- 第1条玉川大学学則第42条に規定する助教は、玉川大学(以下「本大学」という。)の各学部の各学科、研究所、博物館及びセンターにおいて学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事するものとする。
任務
- 第2条助教は、所属学部学科・研究所・博物館・センターにおいて定められた特定の事項について、自ら教育研究を行わなければならない。
- 2前項のほか、本大学が必要と認めた教育研究以外の職務を担わなければならない。
資格
- 第3条専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を有し、優秀な人物であると認められた者。
- 2学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事できる者。
- 3修士の学位又は専門職学位(医学、歯学、薬学(6年制のみ)又は獣医学の課程を修了した者については学士の学位)を有している者。
- 4博士の学位取得者及び博士課程満期退学者は27歳以上、修士の学位取得者は30歳以上とする。
任用
- 第4条助教は、学長・学部長・学科主任の推薦に基づき、学校法人玉川学園組織規程第4条の手続きを経て任用する。
任期
- 第5条助教の任期は、5年とする。ただし、再任は妨げない。
- 2再任は、3年とする。
- 3前2項の定めにかかわらず、任用開始前に本法人との雇用関係が連続してある場合は、通算して10年を超えることはできない。
- 4大学に在学している間に本法人との間で有期労働契約(当該有期労働契約期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者については、当該大学に在学している期間は、通算契約期間に算入しないこととする。
研究報告
- 第6条助教は、年1回以上所属部署長を経て、その教育研究報告書(業績報告書)を学長に提出しなければならない。
出校日数
- 第7条助教の出校日数は、週4日を基本とする。
給与
- 第8条助教の給与額は、学校法人玉川学園給与規程により定める。
服務規程の準用
- 第9条助教は、本規程に特別の定めのある場合を除き、助教の性質に反しない限り学校法人玉川学園服務規程を準用する。
- 附則この規程は、平成19年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成25年9月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成26年4月1日から施行する。
- 附則この規程は、平成30年4月1日から施行する。