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国民健康保険

日本の医療保険制度について

病気や怪我のときに必要な医療費の補助、保険給付など、みなさんの健康を支える制度があります。
在留資格が「留学」の外国人留学生は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入すると医療にかかる経費の自己負担は総額の3割となります。
ただし、保険の対象外の医療(健康診断・美容整形・正常な出産等)もあります。
日本国内において健康保険を取り扱う医療機関で診断を受ける際には、必ずこの「保険証」を持参してください。
また、重い病気やけがで1ヶ月以上入院するとなると、月に100万円近くかかることもあり、経済的に大きな負担となります。
1ヵ月の医療費の自己負担が高額となった場合でも、自己負担上限を設け、その限度を超える負担について、後日払い戻しのある「高額療養費支給制度」や、長期入院等で負担金の支払いが困難な場合に一時立替が受けられる「高額療養費貸付制度」が設けられています。
医療費の補助を受けるために必要になりますので、医療費を支払った場合には必ず領収書をもらうようにしましょう。

国民健康保険制度

国民健康保険について

日本に3ヶ月以上在留する留学生は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。この保険に加入すると「国民健康保険被保険者証(以下、保険証)」が交付されます。
病院等で診療を受ける際、保険証を提示すれば、保険診療対象医療費の70%が免除されますので、病院に掛かる際は必ず持参して下さい。また、これらの 在留手続(「在留資格変更申請」と「在留期間更新申請」)の際には保険証の提示が必要です。
申請をする際には、保険証を忘れずに持参してください。「国民健康保険被保険者証」は、パスポートや在留カードまたは外国人登録証明書と同様、非常に大切な 身分証明書です。失くさないように、大切に保管してください。

加入手続

住居地の市区町村役場にある 国民健康保険課にて、加入手続きを行なってください。 なお、所得が一定額未満であると認められた場合には保険料の減額制度が適用されますので、申請の際に担当窓口で相談してください。

必要なもの

  • 在留カードまたは外国人登録証明書
  • 学生証
  • 保険料(市区町村によって異なるため、保険料をその場で請求されるかは各自で確認して下さい。)
  • 印鑑

「国民健康保険被保険者証」加入時の注意事項

  1. この保険が適用されるのは、加入者本人のみです。家族同伴の場合は、家族の加入手続きも行なってください。
  2. 転居した際は、転居手続きと共に、国民健康保険の変更手続きを行なってください。
  3. 国民健康保険は、 健康診断、美容整形、歯列矯正、視力矯正(レ—シック)、正常な分娩、交通事故、仕事中(アルバイトも含む)の怪我や病気などには適用されません。

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