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在留カード関連情報

在留カードについて

上陸許可により中長期在留者*となった外国人には「在留カード」が入国管理局から交付されます。在留カードには所持者の身分事項や日本にいることができる期間(在留期間),日本で行うことができる活動(在留資格)などが書かれており、日本に上陸する空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港、広島空港および福岡空港)で発行されます。その他の空港で上陸した場合には、区役所/市役所に届け出た住所に後日送付されます。
在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードは日本在留中、常時携帯義務がありますので、必ずいつも携帯するようにしてください。

  • 中長期在留者とは、3か月を超える在留期間が認められている人です。認められた在留期間が3か月以下の場合は、在留カードは発行されません。

住所の届出について

原則、入学時と更新時に国際教育センターに在留カードをもってきてください。

在留カードの確認について

住所を定めた日から14日以内に、最寄の区や市町村(区役所、市役所、町・役場)の住所等管理している窓口に届出をします。

引越しの際は、以下の手続きを居住地市区町村、及び新しい居住地の市区町村で行ってください。
引越し後、必ず玉川大学証明書発行カウンターと国際教育センターに届け出ること。

別の市区町村へ引越す場合

  • ・引越し前→
    住んでいた市区町村に転出の手続きを行います。
  • ・引越し後→
    引越してから14日以内に新しく住むことになった市区町村に転入の手続きを行います。

同じ市区町村で引越す場合

引越す前に住んでいる市区町村に転出の手続きを行います。

在留カードの再交付申請(紛失、盗難、滅失、著しい汚損等)

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損等をした場合には、再交付を申請してください。

申請時期

在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に申請してください。
在留カードの著しい汚損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
在留カードに著しい汚損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。

申請方法

地方出入国管理局で申請します。原則として、本人が地方出入国管理局の窓口に出頭して行いますが、16歳未満の方、また疾病等により出頭して届出・申請をすることができない方については、同居している親族の方が代理人として申請する必要があります。

必要書類

  • パスポート
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ、3か月以内に撮影したもの)
  • 在留カード
  • 在留カードを紛失・盗難されたことを証明する資料
    (在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書,消防署で発行されるり災証明書等を持参)

詳細は以下のホームページで確認してください。

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