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大学FD委員会規程

(目的)

  • 第1条玉川大学(以下「本大学」という。)教員の、教育研究活動の向上・能力開発に関して恒常的に検討を行い、その質的充実を図ることを目的として、大学FD(ファカルティ・ディベロップメント)(以下「FD」という。)委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

(組織)

  • 第2条本委員会は、委員長、委員、事務担当をもって構成する。
  • 2前項の委員長は教学部長とする。
  • 3委員は、各学部のFD担当があたる。
  • 4委員等は、毎年度当初、学長がこれを委嘱する。
  • 5委員長が必要と認めたときは副委員長を置くことができる。
  • 6本委員会には学部ごとの分科会を設けることができる。
  • 7前項による分科会のまとめ役及び委員は学部長が選任する。

(任期)

  • 第3条委員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

  • 第4条本委員会は、委員長が招集・開会し、議長となる。
  • 2委員長が必要と認めた場合は、委員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(審議事項)

  • 第5条本委員会は、次の事項を審議する。
    1. 教育研究活動改善の方策に関する事項
    2. 初任者及び現任者の研修計画の立案・実施に関する事項
    3. 学生による授業アンケートの実施、結果分析及びフィードバックに関する事項
    4. FDに関する教員への各種コンサルティングに関する事項
    5. 教員のFD活動の指針に関する冊子及びFD活動報告書の刊行
    6. 部会からの報告・審議に関する事項
    7. その他FDに関連する事項

(分科会)

  • 第6条各分科会は、FD担当が取りまとめ、本委員会に検討・実施事項を報告しなければならない。
  • 2各分科会にはFD活動を円滑に進めるため、FDer(ファカルティ・ディベロッパー)(以下、「FDer」)を置く。FDerはFD担当が兼ねることができる。

(答申)

  • 第7条委員長は、本委員会の審議結果を学長に答申しなければならない。

(実施事項の決定)

  • 第8条前条の答申内容の実施については、大学部長会の議を経て学長が決定する。

(実施事項の運用)

  • 第9条前条により決定した実施事項に関する実際的運用に関しては、教務委員会及び教育研究活動等点検調査委員会との調整を図りながら検討、実施するものとする。

(事務主管)

  • 第10条本委員会に係る事務主管は、教学部が行う。

附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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